パワハラがあっても パワハラ認定されなければ減給されないでしょう。
パワーハラスメントが減給につながらない例は、以下のような場合です。 1. 意見の相違: 上司と部下の間で意見が食い違ったとしても、それはビジネス上の議論でありパワハラとは言えません。 2. 一時的な感情の爆発: 上司が一時的に怒ったとしても、それが継続的な嫌がらせや侮辱につながらなければパワハラとは言えません。 3. 業務上必要な指導: 業務上必要な指導や注意はパワハラではなく、これにより減給されることはありません。 ただし、これらは一般的な例であり、具体的な状況により異なる場合もあります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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