解決済み
司法書士の勉強中です。 民法の相続について教えてください。 問題Aが、その所有する不動産をBに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Aが単独で相続したCが、その不動産につき相続登記をしてDに売り渡して所有権移転登記をしたときは、Bは、Dに対し遺贈による所有権の取得を対抗することができない。 答え 〇 これは問題が、Bは不動産全部の所有権の取得ができないから、答えは〇なのでしょうか? 質問① Bの相続のB持分は、Dに登記なくして対抗することはできますよね? Bの持分に関しては、「対抗できる」と思い、✕だと答えてしまいました。 質問② 全部の所有権と書いてなくても、こういう時、全部と文章から読み取るのでしょうか?
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>質問① Bの相続のB持分は、Dに登記なくして対抗することはできますよね? Aの相続人はBCなんですか? 書かれている問題文を読む限りは、「不動産をBに遺贈する」としかありません。赤の他人の可能性もあります。というか、相続人と書いていない限りは相続人ではないと考えた方がいいと思いますが、 >質問② 全部の所有権と書いてなくても、こういう時、全部と文章から読み取るのでしょうか 読むところはそこではなくて、 「Bは、Dに対し遺贈による所有権の取得を対抗することができない。」 この文章、そのまま。 仮に、Bが相続人だとしても「相続による取得」ではなく「遺贈による所有権の取得を対抗できない」・・・とあるので、文章そのままだと思います。
特定遺贈は、登記しないと第三者に対抗できません。 Cが単独で相続したと書いてあるから、Bは相続人でもなければ、法定相続分もありません。
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