の会社で普段働いている者です。ここ最近1週間で3回ほど就業内容を確認しweb上のカレンダーでも反映されていた就業案内が、前日の夕方ごろに業務量減少によりキャンセルされるということがありました。 このような場合はその3勤務分のもらえるはずであった給与の6割を休業手当として派遣会社に請求することは可能なのでしょうか。 1.派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除が行われた場合、乙は甲と連携して他の派遣先を斡旋する等により新たな就業機会の確保を図る事とする。 2.これができない場合にはまず休業等を行い雇用の維持を図るとともに、休業手当の支払の労働基準法等の責任を果たす事とする。 上記のようなものが派遣時説明に記載されていました。
40閲覧
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る