回答終了
社労士試験について 以前は表示対象物と通知対象物は別個であり 表示内容と通知内容を別々に覚える必要がありましたが 現在は表示・通知対象物と同じ枠組みになっているので上記の表示内容と通知内容を別個に覚える必要はないのでしょうか?
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おっしゃっている「同じ枠組み」とは、どのような意味でお使いになっているのか分かりませんが、 現在も、第57条(表示等)と第57条の2(文書の交付等)で、別々に規定されており、 それぞれ、表示しなければならない事項と通知しなければならない事項は、一部は重複しますが異なる内容となっています。
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