労災についてです。 3月の後半に仕事中に猫に噛まれました。様子を見

ていると次の日に結構腫れたので、午前の仕事の途中に病院に行くべきか社長に訪ねました。知識がある方なはずなのに分からない、しらないよと若干投げやりになりました。(毎回怪我した時は心配のみはします。) 仕事を進めているうちにむかついてきて、念の為行きます言い、病院に行き、労災は降りるかわからないと伝えたのですが、傷が傷だったからなのか、診断書を制作してもらえました。 できることはないらしく消毒をしてもらい、腫れが引かないようなら点滴と言われました。 (診察で2000円ほど、診断書作成料で2200円) 仕事場に戻り、診断書を渡したのですが、これをもらってどうすればいいの、や えーと言われ、労災になるかも?と言われたこととそれを踏まえてお渡ししますと伝えました。 社長にはとりあえずもらっておきますと言われました。 次の日腑に落ちないので副院長にさりげなく労災を申請して欲しい伝えると、えーめんどくさい、と何回か言われ、一応調べて自分でもできるらしいと伝えたら、してもいいけど(嫌そうに)めんどくさいを小さい声で連呼されました。 それにもがっかりしましたが、最近職場の掃除をしていると紙がたくさん置いてある所の下からゴミのような扱いの診断書が出てきました。 かなりガッカリしたのと、金額は少量ですが自分で請求しようかなという気持ちが芽生えてきました。 知り合いにはそんな所は絶対に請求しようと言われ、親には少量だししない方がいいんじゃない?そういうところいっぱいあるよと言われました。 今でも跡としこりのようなものがあります。 金額は少量なので諦めた方がいいのか、請求したらいいのかまよっています。 (きっとめんどくさがられるのもあるのかと思います。) また、結構こういう事がある社長なので、仕事は好きですが、社長を人を雇う立場としてガッカリする事も多く転職も検討しています。 あと、請求するのならば、労働保険番号を直接社長に聞くべきか、そういうところに聞くかも迷っています。 診断を受けて1.2ヶ月くらい経っていますが、それでもできるのかも知りたいです。 長くなりましたがよろしくお願いいたします。 また、これくらいは会社ではよくある普通のことなのかも知りたいです。 (同業の知り合いには犬にかなり噛まれた時は労災がおり、私の所はひどいなと言われました。 ただギプスをつけるほどの怪我ではなかったのもあるかもですが…)

補足

診察の時に塗り薬ももらって合わせて2000円ほどでした。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    >金額は少量なので諦めた方がいいのか、請求したらいいのかまよっています。 請求する義務も、権利もあなたにありますので、あなたの自由です。 ただしいくら自分でできると言っても「会社に黙って、こっそり」は出来ません。一度は会社に依頼して、会社の証明欄を書いてもらわねばならないので。 >また、結構こういう事がある社長なので、仕事は好きですが、社長を人を雇う立場としてガッカリする事も多く転職も検討しています。 労災問題一つで転職云々まで考えることもなかろうかと思いますが、そのほかに要因があるなら「慎重に、早めに」検討すべきでしょう。 >あと、請求するのならば、労働保険番号を直接社長に聞くべきか、そういうところに聞くかも迷っています。 社長というか、会社にしかわからない事なので、聞く以外に方法はありません(労働基準監督署が個人に勝手に教えることは、まずありません) >診断を受けて1.2ヶ月くらい経っていますが、それでもできるのかも知りたいです。 その点は大丈夫です。 ただ時間がたてばみんな困ります(例えば病院はもう健康保険使用でレセプトを出し終わっているので、あなた自身が健康保険組合に労災とは別にその還付手続きもしないとならないし←かなり面倒ですよ)。 >また、これくらいは会社ではよくある普通のことなのかも知りたいです。 正直、中小零細とかでは日常茶飯事だと思います。 あと蛇足すると 「診断書料金」は労災保険から戻ってきません。あなたの自己負担になります。なので診察代2000円を取り戻すのに今から自分で行う労力の方が大きいかな、という感じはします。 もちろん、今後なにか悪化してもっと治療費が必要になるなら、話は別ですが。

  • 動物病院とかペットショップに勤めてるんですか?全然違う仕事してて、その辺に猫がいて噛まれただけなら絶対に労災認定されませんよ。労災は業務が原因で発生したケガ、病気に対する補償であって業務時間中に起こったケガ、病気に対する補償ではありません。 あと労災申請は自分でするものだから会社や上司にお願いするのは違います。ただ会社の記入欄はあります。そこを書いてくださいっていうお願いの仕方をしましたか?丸投げなんかしたら困惑されて当たり前です。

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  • 病院で労災にしてくれと普通は、言う。

    1人が参考になると回答しました

  • 労働者が業務災害に遭った場合、使用者(会社側)は療養の費用を負担する義務がありますが(労働基準法第75条)、労災保険の申請をする義務はないです。それは、原則として被災した本人がすべきことです。

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