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扶養内で働く場合について質問です。 自分で色々調べてみたんですが、よく分かりません。。。 2024年10月から社…

扶養内で働く場合について質問です。 自分で色々調べてみたんですが、よく分かりません。。。 2024年10月から社会保険適用条件が拡大されますが私は当てはまりそうです。従業員が51人以上で週20時間働く予定なのですが、年収を130万以内に抑えて夫の扶養にはいったまま働きたいです。 ですが従業員数が51人以上と週20時間以上の勤務になるので年収130万円未満でもパート先の社会保険に加入しないといけないんでしょうか? 子供が小さく3人いるため、150万円以上稼ぐことは時間的に厳しいのでできればパートで社会保険料を抑えて手取りを増やしたいです。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上、月額88000円以上(年収106万以上)で社会保険加入になると思います。 ご主人の社会保険の扶養から外れたくないなら、月額88000円未満におさえて掛け持ちで合計年収130万までで、今まで通りご主人の社会保険扶養でいられると思います。

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