解決済み
昇給について質問です。 うちの会社は毎年9月に3/21付けの昇給辞令がでます。 半年分の差額は出ますが、4月から9月までの時間外勤務に対する手当が昇給前の給与で計算されています。それって違法ですか??
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違法(賃金未払い扱い)となりますね。 4~9月分も遡及して昇給分が支払われるわけですが、これは臨時的な賃金ではなく、当該月に支払われるべきだった賃金の後払いという性質を持ちます。従って、当然時間外手当の算定基礎額もその昇給後の金額を適用せねばなりません。
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