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産休手当における営業手当について 営業手当・インセンティブは産休手当の計算(月額平均報酬)に含まないのでしょうか?…

産休手当における営業手当について 営業手当・インセンティブは産休手当の計算(月額平均報酬)に含まないのでしょうか? ••••••••••••••••••••••••私の給与は年俸制で、 月額の固定給45万円ほどです。 毎月、 45万円+成果報酬(営業手当・インセンティブ) が給与として振り込まれます。 営業手当は毎月の平均で10万円程。 産休に入る前の12ヶ月の年収は約700万円でした。 しかし、実際振り込まれた産休手当は90万円程でした。 固定給45万円で計算されていたのですが、 インセンティブは含めないのでしょうか? なお、毎月の給与からはインセンティブ分も社会保険料など引かれています。

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回答(4件)

  • 出産手当金は標準報酬月額から決まります。 標準報酬月額は主様が控除されている保険料で分かりますが、それは4月から6月の給与から決まります。 まずはその部分を確認されて下さい。 出産手当金が少ないと思われているのでしたら、その分今までの控除されている保険料も少ないと思います。

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  • 年収は無関係なのでどうでもいいです。 固定給も現在時点では無関係なのでどうでもいいです。 産休手当は標準報酬月額から計算され、すでに決定済の標準報酬月額です。 標準報酬月額から健康保険料と厚生年金保険料が計算されるのですから。 標準報酬月額の見直し算定は、普通は通勤費(非課税でも)などを含む4~6月の給料の3ヶ月平均から求めます。 4月以降に昇給が有れば、3ヶ月平均で計算して2等級以上は上がれば改定されます。 営業手当やインセンティブが給料支給なら標準報酬月額計算に入れます。 賞与扱いなら、年3回までは標準報酬月額計算に入れません。 厚生年金保険料率は18.3%です。 厚生年金保険料は個人は半額負担です。 厚生年金保険料×2÷18.3%=標準報酬月額です。

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  • なお、毎月の給与からはインセンティブ分も社会保険料など引かれています 社会保険料は4~6月の給料を月額標準として 12ヵ月の社会保険料を決定します 毎月変動するであろうインセンティブ分から それに対応して毎月変動した社会保険料が 天引きされるということですか?

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  • > 毎月の給与からはインセンティブ分も社会保険料など引かれています。 ちょっとてにをはがそろってないけど、保険料額から把握できているなら、含まれているというのが答えになります。 どうしても精査されたいなら ・勤続年数(入社から産前休はいるまで1年未満、2年以上あるかでそれぞれ判断ことなるため)、 ・厚生年金保険料額(全国同率) ・産休期間(産前6週、産後8週に足りない場合) ・ボーナス含まない年収 を補足ください。

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