教えて!しごとの先生
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19歳フリーターです 来週から新しいバイトを始めます 時給1030円で週4日7時間働きます 計算すると1ヶ月で11万にな…

19歳フリーターです 来週から新しいバイトを始めます 時給1030円で週4日7時間働きます 計算すると1ヶ月で11万になります12ヶ月だと130万になります この場合税金を取られますか?親と暮らしていますが学生ではないので…(TT) 掛け持ちも考えてるんですがもっと稼ぐと倍のお金を取られますか?

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回答(1件)

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    扶養控除申告書を出していれば月8,8万円以下は引かれません。 それ以上は年収見込みで引かれますよ。 103万円以内なら引かれても1箇所での収入なら年末調整で返ってきます。 掛け持ちの場合は扶養控除申告書は1箇所でしか提出できないので所得の3%ほど引かれます。 年末調整も1社のみなので103万円以下なら確定申告で全額戻ってきます。 103万円以上〜は戻ってこなくても基本確定申告必須です→不要なのはメインで年末調整していて掛け持ち先が年収20万円以下の場合 130万円以上は社保加入なので扶養を抜ける必要があります 健康保険の扶養の月目安は108,333円(×12=130万円)で親御さんの加入保険によっては1回でも超えると外れます。 すでに扶養を抜けているなら特に制限はありません。

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