法的根拠のないことで脅しているので脅迫罪として刑事告発できます 脅迫罪の成立要件 生命・身体・自由・名誉・財産が対象であること
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法律上では、辞意を表明してから14日が経過したら 退職しても問題はないということになっています。 ただ円満に退職をしておかないと、書類(離職票など)を きちんと作成、発行してもらえないこともあるので(違法ですが) もし総務に話をしても、総務が社長の言いなりな体質の会社であれば 「退職代行」の業者などを通じて退職するしかないと思います。
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可能ですね。 今までのお給料は、今までの勤労の対価として支払われたわけですから退職云々は関係ないと思います。 総務を通じて退職の手続きを淡々と進めればよいと思います。 社長の発言内容が問題である点は総務なら理解しているでしょうから、その点はご心配は必要ないかなと思います。
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