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5年ルールについて質問です。詳しい方いますか? 有期の派遣社員として3年同企業に勤め、直接雇用で契約社員として2年また…

5年ルールについて質問です。詳しい方いますか? 有期の派遣社員として3年同企業に勤め、直接雇用で契約社員として2年また同じ企業に勤めた場合5年ルールで正社員になれますか?また、もし2年を無期の派遣社員となった場合も5年ルールは適用されますか?

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回答(2件)

  • 5年超ルールは、同一雇用主に雇われての話です。最初の派遣会社に3年、その派遣会社に直接雇用の契約社員で2年働いたなら、5年超部分の契約期間中に無期転換行使できます。 派遣会社に3年、派遣先に直接雇用有期2年されたのであれば、もう3年勤めないと転換権発生しません。 なお、転換権行使したとして、有期が無期になるだけで他の労働条件は原則かわりません。正社員になれるのは、転換時「正社員にする」と規定してある勤務先に限ります。最後の無期で雇用されたのでしたら、すでに無期なのですから無期転換の対象とはなりません。あとは正社員登用の制度が勤め先にあるかどうかでしょう。

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  • 派遣社員時の雇用主は派遣元で、直接雇用になったら派遣先の使用者が雇用主に変わるので通算されません。 無期の派遣社員なれば、5年ルールは関係なく無期雇用です。 なお、5年ルールは、単に有期雇用が無期雇用転換されるだけで、給与や昇給昇格、賞与、退職金、福利厚生などに変化はなく、正社員になれるわけではありません。

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