教えて!しごとの先生
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フリーターで2ヶ月半ガールズバーで働いていました。 個人事業主扱いではなくアルバイト扱いです。 今年、確定申告をしま…

フリーターで2ヶ月半ガールズバーで働いていました。 個人事業主扱いではなくアルバイト扱いです。 今年、確定申告をします。親の扶養に入ってるため103万を越さないようにしましたが、103万は総支給額の合計だと思いますが、控除額が多すぎます。 そんなものですか?

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回答(3件)

  • 引かれている所得税が (収入金額ー出勤日数×5000円)×10.21% となっていればアルバイトではなく個人事業主です

  • 控除額と言うのは? なにか給与から引かれているのですか? 詳細がわからないと、そんなものかどうかはわかりません。補足をお願いします。

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