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大工をしてる旦那の親方ですが、 従業員全員に強制的に財形貯蓄を組ませ、 ここ数ヶ月まともに仕事もないので生活が苦…

大工をしてる旦那の親方ですが、 従業員全員に強制的に財形貯蓄を組ませ、 ここ数ヶ月まともに仕事もないので生活が苦しく 財形貯蓄を解約してお金を下ろしてほしい、と頼んでも 「節約すればいい、財形貯蓄は下ろせない」と言い張りますが、 こんな社長は問題ないですか? 皆が困ってるので、どうにかしてほしいんですが、 諦めるしかないでしょうか。 財形貯蓄とは、 任意のものじゃないんですか? 社長に、そんな権限あるんですか? 全くの無知ですみません、 回答宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働契約に付随して強制的に貯蓄の契約を結ぶことは禁止されています(労働基準法18条1項)。労働者が任意に社内預金、通帳管理契約を結ぶことはできますが、どちらの場合も労働者から貯蓄金の返還請求があった場合は、遅滞なく返還することと定められています(労働基準法18条5項)。 社長は、返還を拒めません。 返還を求めても遅滞なく返還されず、そのことが労働者の利益を著しく害すると認められると労働基準監督署長が必要な限度の範囲内で「貯蓄金管理中止命令」を出すことができます(労働基準法18条6項、7項)。会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って、「貯蓄金管理中止命令」を出してもらうよう求めてください。 おそらく、親方が任意貯蓄だと言っても、貯蓄金管理協定など定めておらず法律で認められた任意貯蓄になっていないと思います。また、貯蓄金の存在がなく「貯蓄金管理中止命令」が出せないのなら、同じく労働基準監督署にて労働基準法18条(強制貯蓄の禁止)違反の事実を伝え解決を依頼する「申告」を行ってください。あわせて労働基準法24条(全額払い)違反についても「申告」してください。「申告」が受理されれば調査に入り是正命令がでます。普通の会社なら解決に向かうでしょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 方針が合わないなら辞めれば?職人なんていろんな会社渡り歩いてこそいろんな仕事覚えるわけだし。大工なら労災だけで十分!

  • 任意のものですよ。 主人の会社でも毎月少ない金額ですが給料から天引きされています。毎月銀行から会社へ個別に毎月の貯蓄額と残高が明記されているものを渡され家に持って帰ってきます。会社の取引先銀行なので営業マンの点数稼ぎか取引先主要銀行だからやらざるを得ないというのが会社の理由だと思います。 何か通知みたいなものはちゃんと発行されているのでしょうか…疑いたくはありませんが、給料天引きを口実に会社でプールさせていたりなんてことはないですよね。もちろん社員には財形貯蓄といううたい文句で…一度確認されたほうが良いです。解約の自由も社長権限ではありません!仮に、財形貯蓄なんてまっさらの嘘であるなら労働基準監督署へ相談に行きましょう。

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