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資格について。電気工事一種の受験資格はなにかありますか?実務経験にて取得できるのですか?実務経験がなければ取得できないの…

資格について。電気工事一種の受験資格はなにかありますか?実務経験にて取得できるのですか?実務経験がなければ取得できないのですか?

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回答(3件)

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    受験資格には、学歴、年齢、性別、経験などの制限はありません。 技能試験に合格しても免状は貰えない。 第一種電気工事士免状を取得するには、 技能試験に合格し、かつ電気工事に関し、次の年数の実務経験を有する者は、交付申請ができる。 電気工作物に係る電気工事に関する実務経験が、大学・高専の電気工学科の卒業者にあっては、卒業後3年以上、その他の方にあっては、5年以上 実務経験は、第一種電気工事士試験の合格時期とは直接関係ない・合格した時点で、すでに、所定の実務経験があれば、都道府県知事に申請することにより、当該都道府県知事から、第一種電気工事士免状が交付される。 合格した時点で、実務経験が不足している場合、またはない場合は、所定の実務経験が得れた時点で都道府県知事に申請することにより、当該都道府県知事から、第一種電気工事士免状が交付される。 以上が基本、基本があれば例外もある。 資格と実務経験によって取得可能です。 条件1: 電気主任技術者免状取得者又は高圧電気工事技術者試験(第一種の昔の資格名称です。)合格者 条件2: ①電気主任技術者免状取得者 主任技術者の免状を取得後電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に5年以上従事していた方 ②高圧電気工事技術者試験合格者 当該試験に合格後3年以上の所定の実務経験のある方 実務経験に含まれない経験もあるので注意です。 例です。 ①電気工事士法施行令第1条に定める「軽微な工事」 ②電気工事士法施行規則第2条の2に定める「特殊電気工事」 ③電圧5万V以上で使用する架空電線路にかかる工事 ④保安通信設備にかかる工事 ⑤キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事及び電気機器の製造 ⑥標準的なエアコン設置工事 ⑦無資格での一般用電気工作物の電気工事 ちょっとだけ余談を・・・ 契約電力が500kW以上の自家用電気工作物の工事の場合は、電気工事士法の規制対象外であり、電気主任技術者の指導・監督の下であれば無資格で工事に従事することができるため、実務経験に算定できます。 この場合、実務経験の現場のビル等の所有者が経済産業省に提出の「主任技術者選任又は解任届出書」の写しの提出が必要になります。

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