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宅建5点免除の不動産業従事者ってどういうことですか?

宅建5点免除の不動産業従事者ってどういうことですか?宅建の5点免除ですが受講資格が申し込み時において不動産業従事者とありますがこれは宅建業従事者ということですか? まず申込時とは5点免除の講習の申し込み字ですか?それとも宅建の試験自体の申込時でしょうか? あと不動産業従事者についてですがたとえば地主が自己所有の不動産の賃貸管理会社をしていてそこの従業員ではこの免除の資格には当てはまらないのでしょうか? あと申込時には不動産業に従事していたがそのあとに別の業種に変わった場合も講習を受けていれば5点免除の資格は消えないのでしょうか? 現在別業種で働いていまして先に宅建をとってから不動産業に行こうと思っていましたが5点免除は大きいのでぜひ活用したいです。 この制度の意味がはっきりとわからないので詳しい方ぜひ教えてください!!お願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    調べてみましたら、 受講申込時および講習受講期間中において、宅地建物取引業に従事し、 有効な「従業者証明書」を提示できる方 となっていました。 ですので、宅建業を営んでいる会社に講習が完了するまでの間勤めているいること、 会社から従業者証明書を発行してもらえる方ということになります。 不動産の賃貸管理会社の従業員の場合ですが その会社が宅建業の免許を持っているかどうかがポイントとなります 管理会社であるともしかすると免許を取っていない可能性もありますね。 また、講習を終了した証明書の発行を受けた場合、 証明書の発行日から3年間は有効とされています。 これを利用されたいとのことですが、4万弱の費用がかかることもお忘れなく。 そこまで出して5点買うか、自力で頑張るか…ですね。

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