労働基準法に詳しい方教えてください。 私の職場の夜勤は16時から翌

9時までで、21時から翌7時までは仮眠時間として設けられています。 ですが、介護はありませんが老人ホームのような施設ですので、仮眠時間とされている時間も電話機とピッチを枕元に置き、宿直室にはナースコールもあります。何かあれば即対応です。もちろん外出も禁じられています。 17時間拘束されて8000円なんですが…妥当なんでしょうか…?

補足

そこがあいまいなのです。契約書には『夜勤』と記されています。宿直と夜勤では待遇が違うのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >仮眠時間とされている時間も電話機とピッチを枕元に置き、宿直室にはナースコールもあります。何かあれば即対応です。もちろん外出も禁じられています。 何かの場合に対応しなければならないマニュアル等もあるのであれば、使用者の指揮命令下であり、労基法32条の労働時間と認められると思われます。 質問の内容は、大星ビル管理事件という有名な最高裁の判例に類似しており、裁判で争った場合は勝てる可能性が高いと思われます。 >そこがあいまいなのです。契約書には『夜勤』と記されています。宿直と夜勤では待遇が違うのですか? 労基法41条3項の監視又は断続的労働の許可をとっているのであれば、労基法の労働時間、休憩、休日の適用除外です。 許可を得ていると思うのであれば、許可証をみせてくださいと会社に言ってみればいいと思います。 宿直は週1回、日直は月1回が許可の要件となっているので、許可は得ていないと思います。 あるとすれば、夜勤等での専門の断続的労働として労働時間の適用除外と最低賃金の適用除外の許可を得ている場合ですね。 最低賃金の減額特例を受ければ、最低賃金の最大40%を減額した賃金にすることは可能です。 ただし、許可を受ける際には、実地調査があり、本人にも同意しているかどうかの確認をすると思うので、あなたが知らないのであれば、許可を得ていないと思います。 http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/chingin/pdf/20090220_chingin03.pdf

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  • 待遇が違うのではなく、 法律上の扱いが違います。 ただ、仮眠時間の長さ的に たぶん宿直業務なんだと思います。 宿直業務であれば、 仮眠時間は労働時間に含まれません。 よって、あなたの「勤務時間」は 16時から翌9時の17時間ですが、 「労働時間」は仮眠時間の10時間を除いた 7時間と考えるのが、法律上の宿直業務です。 そう考えれば、7時間の労働時間に対し8,000円ですので 時給1,000円以上となり、妥当だと思います。 確認ですが、夜勤業務ではなく、 宿直業務なのですよね?

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