解決済み
教員免許状取得者であれば、弁護士であろうと医者であろうと、所持する免許に関しては正規教員となることも可能です。この場合の非常勤講師はあくまでも雇用の形態ですから、私立高校と当該者との契約の都合です。 これとは別に、弁護士のように、特定の分野において一定の知識・技能を有すると認められる者は、教員免許なしでも、「特別非常勤講師」として、教科の一部分だけを教えることが可能です。例えば調理師が家庭科の調理実習の部分を教える場合などが該当しそうです。弁護士の場合専門にもよりますが、「公民」の法律に関する部分などが該当しそうです。 この場合、教員免許は必要なく、都道府県教育委員会への届出だけでOKです。 あとは「ゲストスピーカー」が考えられます。保護者を呼んで仕事の話をしてもらったりするように、教科担任の監督の元で専門家の講義を受ける場合などがこれに該当します。
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弁護士以外の士業の資格をもちながら教員として勤務している話は知っていますが,弁護士となるとそのような経歴の方を実際に学校が雇用するのか私の周りに限定すると実例は知りません。ただ免許を持っている以上法律上の話としてはもちろん可能でしょう。 最近は法教育という分野も徐々に認知されるようになってきています。 http://www.houkyouiku.jp/ ただ,この場合でも実際には教員免許を持たない弁護士の方が社会科の授業に招かれて一回あるいは数回の授業を受け持つことが多いようです。このケースであれば弁護士の方だけでなく検察官の方や法務省の方も派遣されているようです。
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