私は化粧品会社に勤めています。万引きが多く棚卸しの際に品数が合わない

ことが多々あります。本社より、原価での商品代金の弁償を求められました。請求書も来ています。これは正当ですか?入社当初、このような決まりはありませんでした。有休も体調不良が理由のとき以外とれず、夏季休暇も全廃となりました。これは正当なのでしょうか?どなたか詳しい方、教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社は従業員の過失で損害を被った場合従業員に対し損害賠償請求する事が出来ます。会社が損害賠償請求するには従業員の過失を立証しなければなりません実際問題として貴方達の場合立証は難しいと思います貴方達が任意で支払わない限り最終的には裁判所で判断する事なので断言出来ませんが支払う可能性は低いと思います。仮に有っても給料から天引きは本人の承諾がない限り出来ず現金で払って貰うしか有りません休暇は週1日与えさえすれば問題無く祝日夏季正月休暇を出す法的義務は無く社内規定で定める事になります。

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