税理士または社会保険労務士の資格を取ろうとしております。 30歳手前の社員として働きながら通学するつもりです。

税理士または社会保険労務士の資格を取ろうとしております。 30歳手前の社員として働きながら通学するつもりです。 その分、税理士は科目合格制をとっているので一年に一科目づつ受けれる分受験期間が長くなりがちです。 実際問題、どちらの方が転職や独立に有利なのでしょうか? どちらとも関連した実務経験はないです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    両方(&行政書士)持っていますが、「税理士試験1科目=社会保険労務士」という感じだと思います。 ボリュームは、税理士1科目より社会保険労務士試験の方が多く、受験生のレベルの高さによる合格自体の難しさは税理士1科目と言えます。 転職、独立に有利という意味では圧倒的に税理士だと思います。 まず、経理、財務という会社の経営の中核に税理士は入っていくことができるため転職に有利です。30後半でも大手に転職できるのは資格は会計士、税理士、弁護士、弁理士とも言われています。 独立者の所得という意味では、税理士は社会保険労務士の倍は稼いでいるのではないかと思います。大抵の税理士は節税のため、専従者等に給与を支払い、自身の所得を極力減額していますが、それでも平均所得が1000万円弱いきます(協会公表参照)。軽く業務をやっている60代以上の税理士を抜くと、夫婦で2000万~5000万ゾーンが多いというのが私の実感です。 あなたが金額やステータス的な希望を持っていらっしゃるなら、難関資格ではありますが税理士をお勧めします。 労務や社保に特に興味があるようなら、労務士でしょう。少ないですが、労務士、行政書士クラスの資格でも稼いでる先生は確かにいらっしゃいます。私もその一人言えるかもしれませんが、W資格なので参考にはならないでしょう。 業務はどちらもお互いの一部の業務は行うことが認められています。実際は、認められている範囲を超えて、税理士が労務士の業務を行うことが多く見られます。ただ、お互いまあうまく住み分けているかとは思いますが。意外にも、もっとも競合するのは助成金かと思います。経営系は税理士、労務は労務士って感じで

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  • 税理士と社会保険労務士じゃ格が違いすぎて比較にならんよ。 家族あるなら税理士、できれば弁護士にしときな。

    2人が参考になると回答しました

  • 文句なし『税理士』です。ちなみに、社労士は不可能ではありませんが 独立は厳しいです。 また、税理士は顧問先に関しては社労士の仕事ができますが 反対に社労士は税理士の仕事はできません。 合格が難しいということはそれだけ価値があるということですから…

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    3人が参考になると回答しました

  • どうも。あまり価値の無いらしい社労士の資格でご飯を食べさせていただいている者です。 働きながらの通学、転職や独立、これはもうどっちもどっちです。 ただ、あえて言うなら税理士の方が若干有利ではないかと思います。 自身の業務に対して数字の根拠を持って事にあたれるのは大きいですからね。 ただそういう意味では税理士まで必要無くて、簿記の資格でも十分なんですが。 一方の社会保険労務士は総務だの人事だのの仕事以外ではあまり役に立ちませんし、変に知識持っている奴が入ってきて労働基準法違反とか言われたらシャレにならない、と敬遠する会社もあるようですから、そういう意味でもなんでもいいから、という転職には逆に不利に働くかもしれません。 ですがものは考えようでしてね。そういったブラック企業に引っかかる確率を下げられるという意味では「よい転職」が出来る可能性は上がります。 変に妥協せず、自分の入社したい企業に入れるまで(インチキをせずに)失業等給付の受給延長を狙う作戦、なんてのも社労士なら簡単にわかるわけですし、転職前に今までのサービス残業分を過去2年分ごっそりもらって退職した、なんて猛者もいますしね。そういう意味では有利なところもないわけではないです。 独立に関してはもう本当に差はないでしょうね。 その人のセンスと営業力でどっちの開業でも何とでもなります。 税理士は飽和状態と言われながらも有望なのは言うまでもありませんし、社労士だって個人事業主なのにプラチナカード何枚か持つ程度にはこの私ですらなれたわけでして。 とっつきやすいのはどちらか、興味があるのはどちらかといった、もう単純な部分が大きいと思いますよ。 是非じっくりと検討してみてください。 最後に、wild_child_8008さんが税理士は社労士の業務が出来て社労士は税理士の業務が出来ない、と書いてますが、それはその知り合いの税理士の先生が勘違いしているだけです。 法律上やっちゃいけないのにやってる人もいますが、それは出来るとは言いません。 社会保険労務士には社会保険労務士にのみ、税理士には税理士にのみ、行うことが認められている業務があります。 社会保険労務士法第二十七条、税理士法第五十二条などをご参照ください。 では、質問者さんの未来に幸多からんことをお祈り申し上げます。 追伸:windows0007さんも困った回答してますねぇ。 税理士なら社労士の仕事が何でもできるような書き込みしちゃって・・・。 この方、現役の司法書士とおっしゃられてますが、それにしてはあまりにひどいご理解のようで。 質問者さん、真に受けちゃだめですよ。 仕事としてうまみのある雇用保険関係の助成金の申請とか、顧問契約を締結して定常的に報酬を受ける際の主幹業務である公的保険関係書類の提出代行などは社労士独占業務ですからね。 税務に付随する業務以外、税理士はやっちゃいけないんで、なんでもかんでもできるような書き込みをしてる人に惑わされないでくださいね。 ちなみに、社労士と税理士の業務の線引きは平成14年にクリアになってますし、それらの資格で仕事してれば誰でも知ってる話なんですけどねぇ。 (わからない方はどうぞ「税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」とグーグルにでも入力して下さい。) しかし、大体この辺の話を根拠にして税理士の方が上とか下とかそんな話をしてる人ってのはどっちの資格も持ってない人なんじゃないですかねぇ。 さらには税理士や社労士の資格が無くても、いわゆる隣接法律職のいずれかの有資格者が適当な事を書くとも思えません。 せいぜい税理士の科目合格者とか、そういった人が資格を有しているように回答をしているだけなんじゃないでしょうか。 真偽の程はわかりませんが、質問者様におかれましては、そのような点を十分ご注意の上、回答を受け止めてくださいね。 かく言う自分だって資格を持っていることの証明なぞしとりませんし。(苦笑) いずれにしたってわかったようなインチキ事書いちゃうと質問者さんが困るでしょうに・・・。

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