有給について。アルバイトで働いて約3年経ちます。職場は社長と社長の奥

さん、正社員一人、私を含めアルバイト二人です。 小さい会社なのでほとんど諦めてますが有給の話が出たことがありません。多分正社員にもないです。(体調不良や冠婚葬祭などやむを得ない休みはとっても減給はないようですが旅行などでの休暇は正社員は誰もとっていません。) 三歳ののりもの好きの息子がおり、たまには青春18きっぷで3~4日旅行に行きたいな、とか、安い平日に海外旅行に行きたいなと思うようになってきたのですが、仕事も忙しくアルバイトではありますがかなり仕事の中心を任されていて無給でも休みが取れません。 休み以外の環境はとても良く、これからも長く働きたいと思っていますが半年に一回ほど有給がないことへのストレスが爆発しそうになります。 でも小さい会社過ぎて社長に相談して気まずくなるのも嫌で… (社長はいい人ですがケチなのか正社員にも社会保険に入れると自分たち夫婦の保険料がかなり高くなるから悪いけど国保で払ってと言ってるそうです。細かい部分ではたまにご飯をごちそうしてくれたりオフィスグリコを50円にしてくれたり福利厚生倶楽部に入ってくれたりしてますが小さい優しさでごまかされているような…) 諦めるしかないですよね(>_<) 厳しい法律が出来ればいいのに…

補足

パートとアルバイトの差がわからずアルバイトと書いていますが、週5日10~18時の勤務はパートでしょうか?正社員に何度も誘われたけどメリットがないので断っています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    neo3258さんへ >雇用形態がアルバイトだと有給はありません。?? 労働基準法のどこに、そんな規定がありますか? 是非、教えてください! 質問者さんへ 有給休暇の規定に「正社員」とか「パート・アルバイト」といった区別はありませんよ! まとめて「労働者」といいます。確かに、労働時間の少ない労働者に対して「権利が発生しなかったり」「付与される日数が少なかったり」ということはありますが・・・ 質問者さんの労働時間なら、問題なく所謂「正社員」と言われる労働者と同じ日数が付与されます。 ただ、質問者さん御自身も、お気づきだと思いますが、この質問は所謂「無茶ぶり」です。 法律上は、大威張りで「有給休暇」を使えば 良いのですが・・・ 質問者さんの置かれている「職場環境」で、気まずくならないで有給休暇を主張するなんて無理です。 自分の権利は、自分で主張し守るしかないんです。 もし、有給休暇を与えない場合の罰則が「1000万円の罰金」だとします、それでも社長は有給休暇をくれません。 有給休暇を認めないと「1000万円の罰金ですよ!」って社長にいえますか? 結果は同じです。 仮に、労働基準監督署に密告しても、二・三人の職場で・・・気まずくなりますよね? 自分の権利は、自分で主張し守るしかないんです。誰も、主張し救いを求めない人を助けてなんてくれません。 「〇月〇日、有給休暇で休みます!」これしか、ないんです。

    ID非表示さん

  • まず有給の件です。 違法状態だと思われます。 パートorアルバイトの場合、正社員の8割以上の出勤の場合、取れます。 が、認める企業は少ないのが実情です。 社会保険の件、 会社とありますので、法人と理解します。 この場合、強制加入です。 但し、パートorアルバイトだと加入義務はありません。 社長夫妻の保険料が高くなるから、ということはかなり高額な報酬を取っているということでしょうね。 国保でも収入があるとそれなりに取られますが。。。 私は、会社経営をしていますが、自分のこと、家族のこと、従業員のこと、その家族のことを 考えて、厚生年金&協会けんぽに加入しています。 よって交渉次第では、改善される見込みがありますが、事を大きくすると居辛くなります。 労働基準監督署や社会保険事務所は申告すれば、動きますが、あまり改善することもありません。 仕組み上、厚生年金のほうが有利ですし、年金額も多いはずです(将来支給されるかは別ですが) また万が一なくなった場合、配偶者には遺族年金が支給されますし、 (国民年金では、20歳未満の子がいない場合、配偶者には一切支給されませんし) 自分の父が過労死したので(会社は認めず、労基・県・厚労省の審査も受けましたが、監督官はグレーであるが黒とは いえずという結論で裁定は変わらず)、まわりのことも考えるのが、経営者だとおもうんですがね~。 順法精神がない時点で経営者としては失格でしょう。

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  • アルバイトでも、一定時間以上働いていれば、必ず有給休暇を与えなければならないと、労働基準法で決まっています。雇用が正社員だろうがアルバイトだろうが関係なく、「週の労働時間数が正社員に比してどれくらいか」によります。(比例付与、といいます) 参照ページ http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html#q1 正社員並みの労働時間数なら、最低付与日数は以下の通りです。 就業年数 付与日数 0.5年 10日 1.5年 11日 2.5年 12日 3.5年 14日 4.5年 16日 5.5年 18日 6.5年 20日 与えられたら、2年間有効です。 言い出しにくいのはわかりますが、「法律で決まっているのだから、少しは取っていいですよね?」とか、アプローチしてみては? 法律の権利を主張しているのに、クビにされそうになったら、労働基準監督署(労基署)に訴えることができます。 もっとも、「そもそも会社ともめるのは嫌だ」と思う人は、できないのかもしれませんね。でも法律ではそういう義務になっているのですよ。 保険の話ですが、これもおかしい話ですね。社会保険事務所に相談したら、調査に入られるかもしれません。

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  • 雇用形態がアルバイトだと有給はありません。パート、契約社員、正社員はあるので、いくら小規模な会社でも社員に対し有給がないのは労働法に反するので労務士に相談すべきです。労務士と責任者と質問者の三者できちんと話し合ったほうがいいです。はなから諦めてては何も変わりません。

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