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失業保険の受給資格について。 派遣社員です。 6月末に契約満了で退職します。 同じ派遣先に1年4ヶ月。

失業保険の受給資格について。 派遣社員です。 6月末に契約満了で退職します。 同じ派遣先に1年4ヶ月。 その間、条件の良かった派遣会社に乗り替え、今の派遣会社には6月末で6ヶ月です。(前の派遣会社は10ヶ月) 派遣会社が変わったため、失業保険はもらえないと思っていたのですが、友人に聞いたら、前の分も足せるからもらえるはずだと言われました。 本当にもらえるのでしょうか?

補足

ご回答ありがとうございます。通算ということは、派遣先が違っても雇用保険に加入していればその分も対象になるということでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に通算12ヶ月と11日加入していれば受給資格はあります。期間満了とは言え自分で辞めると言えば自己都合退社になります。自己都合でも1年の加入期間があれば受給資格はあるのでご友人の言う通りに貰えますが待機期間があります。また、次ぎの仕事が決まっているのなら失業保険は受給できません。 <補足> 失業とは事故です。本人の意図しない事故にあわれた時に支給する保険です。ですから、自己都合の方には本来支給しない物です。それでは余りにも可愛そうなのでペナルティーを与え支給しています。 この考え方にのっとれば個人にかけている保険と言う事はわかりますね。派遣先が違っても失業と言う事故に備える保険です。貴方の場合は間を空けずに継続している状態なので貰えます。会社が変わる時に空白期間があっても1年空かないので12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば貴方は支給対象です。

  • 失業日から遡って2年間のうちの12ヶ月と11日雇用保険に加入していれば支給対象です。 多少のブランクが有っても貰えます。 派遣先は関係有りません、関係するのは派遣元です少し勉強した方がいいと思います。 派遣先が違っていても派遣元が一緒で12ヶ月と11日雇用保険に加入していれば会社都合の場合は1週間の待機期間後の日付から認定日を経て直ぐに貰えます。(おおむね1ヵ月後) 自己都合の場合ペナルティーが3ヶ月+一週間の日付から待機期間後の日付から認定日を経て貰えます(おおむね4ヶ月)

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