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スポーツトレーナーの資格を持っているのですが、事業で訪問のコンディションや、自宅運動を行う場合は運動資格以外に何か資格は…

スポーツトレーナーの資格を持っているのですが、事業で訪問のコンディションや、自宅運動を行う場合は運動資格以外に何か資格はいりますか? あくまで保険など適応せず一般の方に、そして施設は使わず訪問で考えてます! すいませんが教えてください! コンディションと言っても、内容はストレッチです!医療法に基づき、マッサージや針などは行いません!

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    別に大丈夫でしょう。 整体と同じで、日本の場合、無資格でも開業は可能です。 整体師やカイロプラクティック師など民間資格に分類される施術に関して昭和35年の最高裁判断にて議論されてきた事例として、「人体に害を与えることが明らかでない限り取締りの対象にはならない」ということが通達、明記されています。 スポーツトレーナーの資格も整体と同じで民間資格で、法的資格ではありません。 ただし、開業手続きをお忘れ無く。(国家資格でないので、保健所に申し出る必要はないですが、税務署に個人事業の開業届出は必要なはずです) ただし、スポーツトレーナーは民間資格ですので、無資格と同様です。しかし、相手は患者(人体)です。何か問題が起こった場合、訴えられる可能性はありますし、賠償保険などは入りにくいと思いますので、その点はよく考慮して開業してください。 がんばってください。

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