解決済み
先日解雇した従業員に解雇通知書を請求されましたが、必ず出さなければならない書類なのでしょうか? ちなみに試用期間10日目での解雇です。
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労働基準法の第22条 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 (以下略) なので、解雇通知書という俗称ではなくても、「退職の証明」は、請求されたら交付しましょう。 14日以内の試用期間中だからということで免除されるのは、「解雇予告期間を要さない」ということだけで、それ以外は普通の解雇と同じです。
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