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先日解雇した従業員に解雇通知書を請求されましたが、必ず出さなければならない書類なのでしょうか? ちなみに試用期間10日…

先日解雇した従業員に解雇通知書を請求されましたが、必ず出さなければならない書類なのでしょうか? ちなみに試用期間10日目での解雇です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法の第22条 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 (以下略) なので、解雇通知書という俗称ではなくても、「退職の証明」は、請求されたら交付しましょう。 14日以内の試用期間中だからということで免除されるのは、「解雇予告期間を要さない」ということだけで、それ以外は普通の解雇と同じです。

    2人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 解雇通知書を交付しなければならないという法的根拠はありません。 試用期間10日目での解雇というのであれば、業務不適格ということがはっきりわかるように数字を出して記載してあげてもいいんじゃないでしょうか。

  • 解雇通知書・解雇予告は解雇する30日以上前に労働者に通知しなければなりませんが 試用期間中の者であって、14日を超えないで解雇された者には 解雇予告制度の適用除外となります 解雇通知書ではなく、請求されれば退職証明を交付します

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