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教員採用試験の在職証明書に関して質問です。 以下のような記載の場合、3年以上の継続勤務と認められるでしょうか? H1…

教員採用試験の在職証明書に関して質問です。 以下のような記載の場合、3年以上の継続勤務と認められるでしょうか? H15.4.1~H16.3.25 H16.4.1~H17.3.31 H17.4.1~H18.3.31在職証明書の提出を求められ、所属長より発行してもらいましたが、1年ごとに区切られて記入されています。一年ごとの雇用契約をしていたのですが、継続して雇用する場合は毎年雇用契約を結びます。 実際に発行してもらった在職証明書をみたところ、最初の1年間のみ3月25日までとなっていました(上のような形です)。 実際のところは、平成16年3月31日まで通常通り勤務していましたし、25日まで!という区切りもなく、次年度も継続して勤務しておりました。(次年度の人事異動等にも名前がありましたので、25日まで・・・というのに正直気付いておりませんでした・・・) こういった場合、在職期間は3年間と認めてもらえるのでしょうか? ちなみに、平成15年度の給与ですが、3月も日割りなどされることなく、前月の2月と同じです。 そして、医療保険ですが、健康保険証の返却を求められることもなく、平成15年度から平成18年3月末日まで使用しておりました。 ちなみに、在職証明書に記載されている雇用形態は常勤です。 在職証明書で、受験資格が問われております。1つの職場において、継続して3年以上常勤の職として勤めたものという条件です。 この在職証明書で認められるでしょうか???

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    これが例えば教員免許状を取得する際の実務経験「3年」というケースで書いてみました。その場合は自治体によって認められるところと認められないところがあります。 例えば、東京都の教員免許状担当に問い合わせると、きちんと365日×3=1095日の在職が必要です。しかし、お隣の千葉県の教員免許状担当に問い合わせると、その月に1日でも在職していれば1か月と見なすという回答でした。 ということで、県によってきちんと日数を求める県もあれば、1日でも在職していれば1か月と見なしてくれる県もあるということです。

    1人が参考になると回答しました

  • 勤務期間をぶつ切りにして、退職金などを抑えられる手段につかわれたんです。 一番確かなのは辞令です。勤務先からもらう辞令に勤務様態や期間・給与の号俸などが記載されているので、それと見比べるのが一番です。

  • 認められると思います。一般的な形態だと思いますよ。 私は教員をしていますが、前職がやはり3月25日までの勤務でした。でも、一年間の前歴ということでみなしていただいてあります。25日が給料日だと、その日までの給与を支払うことで、その日で退職と扱うことは、多くの会社で見られることだと思います。 常識的な範囲として認めてもらえると思います。 むしろ、平成16年の3月分だけ厚生年金に入っていないことの方が心配(問題)です。1ヶ月働ききった人でないと、会社は年金の手続きをしないため、平成16年3月分は会社の年金に入っていない可能性があります。大至急その在職証明書と年金手帳を持って社会保険事務所へ行き、平成16年3月の一ヶ月分だけ今からさかのぼって国民年金に入れるか相談してくださいね。そうしないと、歳をとってからもらえる年金額が少なくなってしまいますよ。

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