一ヶ月単位の変形労働時間制についてお伺い致します。私の勤めている会社

では一ヶ月単位の変形労働時間制を 取り入れております。 月平均で週40時間で休日は6日というシフトです。※フレックスではありません。 今まで「こういう制度」と思い、さほど詳しく調べなかったのですが、知恵袋を見ていたら 一ヶ月単位の変形労働時間制でも、40時間を越えた週があればそれは割り増し賃金 にあたるという回答を見たのですが、それは本当なのでしょうか? 就業形態をもっと詳しく書くと、 基本的には休みは月6日で、日曜が4回あれば土曜もしくはそれ以外の日で2日=計6日。 日曜5回+土曜1日=6回、年末年始は日曜4回+30、31日が休み…等、これが毎月です。 休憩を除いた勤務時間は7時間で6日勤務の週も結構多く一週間で42時間働く場合が多いです。 ↑に書いてある話が本当でしたら2時間分は割増になるのでしょうか?それとも あくまで平均して40時間でOKという事なのでしょうか。 労務士も入っているので、疑って聞くようなマネもしにくいです…労働関係の法律に詳しい方 教えてください。お願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1か月単位の変形労働時間制の場合、「40時間×(変形期間の歴日数÷7日)」で計算した時間を超える時間には、割増した賃金を支払わなければなりません。一度、計算してみてください。 ただし、常時10人未満の労働者を使用する商業(小売、卸売、理美容等)、保健衛生業(病院等)、接客娯楽業(旅館、飲食店等)など法定労働時間の特例事業所で働く者は、40時間を44時間と読み替えて計算します。 なお、休日については、週1日または4週で4日あれば問題ありません。

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