高年齢雇用継続基本給付金をうけとらないまま、60歳定年を迎えてからも

継続して同じ職場で働いていた。62歳になって、高年齢雇用継続基本給付金を受け取る権利があるのではないかと思った。この場合、遡って、60歳定年のときから、受け取ることはできるのでしょうか?

補足

ご説明ありがとうございます。 もしも、62歳から、受け取れないかと考えて、60歳定年から申請できたはずの分を放棄してでも申請できないものでしょうか? それまで、この制度を知らなかったというのは理由にならないものでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    残念ですが、多分無理です。 継続給付金は申請期限がありますから、その期限を過ぎれば申請はできません。 何かよほどの理由があった場合、安定所によっては対処してくれる場合もあるようですが、せいぜい前回分のみでしょう。 まして、2年もさかのぼって申請するのは、たとえ理由があっても無理だと思います。 権利はあっても行使しなかったのであればそれは放棄したのと同じことです。 補足の補足 説明不足でごめんなさいね。 これからの分は、要件を満たしていれば申請できるはずですよ。 60歳到達時の登録は終わっていますか? 終わっていなくても、その時の賃金を登録して申請できます。 (60歳の時点で、5年以上雇用保険をかけていることが条件となりますが・・) 終わっているなら、会社によって偶数月か奇数月の申請となりますから、その時から申請すれば大丈夫だと思います。 詳しいことをお尻になりたいのであれば、安定所にご自分で出向いてみることです。 その場合、本人確認できるもの(免許証等)を必ず持って行ってください。 そこまでしなくても、とりあえず申請できるのであればいいというのであれば、会社の担当者の方に相談してみてください。 要は、この制度を知らなかったという理由で今までの分を遡って申請することは無理だろうということです。 ご参考になさってください。

    2人が参考になると回答しました

  • 最高年齢雇用継続基本給付金の最初の申請は、はじめに支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4か月以内にする必要があります。原則として申請できなくなっています。申請できなかった合理的な理由がありましたら、ハロー・ワークの窓口で相談して下さい。

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