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通勤途中のマイカーでの利用者送迎は許されるのか?

通勤途中のマイカーでの利用者送迎は許されるのか?就労支援施設の職員が通勤途中に利用者を施設まで送迎することは違反にはならないのか? もし事故をしたら責任(保険)はどうなるのか? 施設から送迎代(ガソリン代)はもらえるのか? 通勤用のマイカーで利用者を送迎したら自動車保険の使用目的が業務になるのでは? 回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    就労支援施設の職員が通勤用のマイカーで通勤途中に利用者を施設まで送迎することは>→業務です。 記録を残すことをお勧めします。デジカメ、ボイスレコーダ、何でも使えます。あなた様には自衛権が有ります、 主従関係での不利益強要は記録で自己防衛するしかありません。

    ID非公開さん

  • 会社側からの指示があり、日常または頻繁に行われているならば業務として判断されるでしょうからご相談の内容は請求できると思います。

  • 営業目的でなければいいのでは? お金取るとなるとこれは「介護タクシー」になるから 2種免許が必要でしょう。

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