解決済み
残業時間の振替について 現在某独立系SIerにて勤務しております。籍は自社にありますが客先常駐です。 とある理由から残業時間を勤務時間に振替えるように自社から言われているのですが、これは法的に問題ないのでしょうか?例えば定時が8時間だとして10時間働いた日(残業2時間)があったら、残業した分は翌日などに2時間早く帰るなどで調整してほしいらしいです。 長文ですが労働問題に詳しい方の回答をお待ちしております。
341閲覧
就業規則にフレックスタイム制度(変形労働時間といいます)がある場合は、1日の労働時間を決めるのではなく、一定期間内の労働時間を就業規則で定めて、その限度を超えない限り時間外勤務としないという制度の適用がされる場合があります。(フレックスタイム制になっても、休暇や深夜労働に関する制約は当然あります。) このフレックスタイムの適用を受けるということが決まっていない従業員の場合は、1日の所定労働時間を越えたものは時間外勤務です。この時間外勤務時間を所定労働時間に振り替えるということはできません。労働法規上はそうなっています。 参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%89%E5%BD%A2%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E5%88%B6
日・月・年単位で変則労働時間を組む事は可能です。おそらく問題ないと思います。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る