教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給与の計算について、至急教えていただけませんか。

給与の計算について、至急教えていただけませんか。会社の事業撤退により、事業部門とスタッフともども別会社に4月から移りました。 移行前の半月間は前会社で従来どうりの仕事をこなしたのですが、先日支給された給料はそれまでの四分の一程度の額でした。 給与の計算は15日締めで25日払いです。 したがって、3月16日から月末まで普通に働き4月1日からは別会社で従来どおりの業務をこなしていますが、今回、最後の半月分の給与明細を受け取りあまりの額の少なさに驚きました。 これまで、本給と残業、通勤手当を含め、総額で30万くらいで手取りが24万くらいでしたが、今回は総額が8万くらいで手取りは4万くらいです。 年金基金やその他は完全に一か月分を引かれているのに、総支給額は半月分に大きく欠けています。 例 21日出勤 給与237、200円 残業20時間 残業手当 34,260円 今回 11日出勤 給与84,161円 残業 11時間 残業手当 18,843円 健康保険・厚生年金・厚生年金基金等は、半月しか働いていないのに一か月分が控除されています。 これは正しい給与計算でしょうか? 何らかの法律に抵触はしていないのでしょうか? 教えてください。

補足

有難うございます。これまでは大体の総支給額は30万くらいで、手当の内訳は基本給237000円 残業代20出勤で20時間の34000円、通勤費約3万円 計30万くらいです。 控除は健康保険料(介護含む)16000円 厚生年金 17000円 厚生年金基金 12000円 以下雇用保険 所得税 住民税 で合計66000円くらいでした。

続きを読む

232閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、手取り額ではなく、総支給額をお知らせください。手取り額は給与計算をする上でなんら意味はありません。できれば、手当て別にすべて書いていただければ助かります。 また、保険料はその月1日しか在籍していなくても1か月分を支払う必要があります。 その月の末日に在籍している場合は、それが1日から加入していても、29日に加入してもまるまる1か月分控除する仕組になっている為、なんら違法ではありません。 さくら事務所

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

日払い(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる