労働条件や雇用契約について

労働条件や雇用契約について労働条件や雇用契約について質問させていただきます。 このたび、ハローワーク経由でやっと正社員で一般事務の仕事に就く事ができましたが ハローワークに掲示していた求人票と契約内容が違うので少々困惑しております。 基本給が契約書は求人票よりも月当たり2万円少なく、求人票には時間外労働が月平均20時間あると明記されてますが、基本給の金額と時間外については手当は出ない、と口頭で採用後に言われました。 契約書には勤務時間帯という欄に「午前9時~午後6時(残業あり)」とあります。 雇用契約書にも所定労働等に対する割増率の欄はありますが、「所定外 法定超( %) 所定超( %)」「休日 法定( %) 法定外( %) 深夜( %)」という感じで空白でした。 しかし、所定外労働については「所定外労働をさせることが(有) 休日労働をさせることが(有)」という記載があります。 休日については「日・国民の祝日 その他会社が指定する日」とあり、週によっては国民の祝日が無い週の土曜日出勤(1週間に6日の勤務)がありますが、これは週40時間の枠を超えていると思います。 こういう労働契約を結んだ場合、記録を残しておいて、たとえば退職後などに日々の残業代や週40時間を超えた分の時間外の手当の請求はできますか。 本日、労働契約書が送られてきて、明日には提出をしなければいけない雰囲気です(涙)。 ちなみに、賃金欄には基本給○円 諸手当 管理手当○円 皆勤手当○円、という記載はありますが、残業代含むとは記載されてません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    就職おめでとうございます。 結論から言えば、二年間分なら請求できますが、使用者が支払いを拒めば、最終的には裁判しかありません。 どうどうと法律違反を行う企業なので、いろいろと大変かとは思います。

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