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簿記三級過去問について 第127回の問題の第5問なんですが、 「商品の広告宣伝に係わる請求書(12月分\50,0…

簿記三級過去問について 第127回の問題の第5問なんですが、 「商品の広告宣伝に係わる請求書(12月分\50,000)が決算直前に到着していたが、未処理であるため適正な処理を行う。」 これを 広告宣伝費50,000未払広告宣伝費50,000 にしました。 そのため、精算表にも未払広告宣伝費と記入しました。 しかし、解答は未払金となっています。 たまにこちらでも可とかありますが、それもないです…。これは間違いですか?? 未払広告宣伝費は第128回の第3問の繰越試算表で使用されていたので、使用できると思ってました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    未払広告宣伝費と未払金は別物なんです。 簡単にいうと、未払費用(未払広告宣伝費)とする見越計上は費用として発生した時期を考えて当期の分の費用となるが、まだ支払うべき日は到来していないものに使われます。 仮に家賃とか1ヶ月後払いだったら、今回は12月分を1月に払うわけです。 でも12月に実際に建物を借りて営業活動をし、収益を上げているということはそれに貢献した費用として計上されるけど、支払日は1月だから未払費用(未払家賃)なんです。 今回は12月分の請求書が届いたのに未払いという事は支払う金額・期日が到来しているのにまだそれを払っていない、未払いのお金なんです。つまり未払金です。 両者の違いの考え方については1級とかの会計学では出てくると思いますが3級では請求書が来てて未払いだったら上記の理由から未払金としておいて大丈夫だと思いますね。 例えば、広告が数ヶ月掲載される場合なんかは支払日によっては上述の家賃と同様の考えで未払費用(未払広告宣伝費)となる場合もあるので、128回はそういう前提だったのかもしれませんね。問題を見てないので分かりませんし、勘定が与えられていれば無条件でそれを使うでしょうし。 どちらでも可の場合は問題上、どちらに該当するか与えられた資料だけでは断言できない場合だと思います。 こんな感じでいかがでしょう?

  • 未払いについて、 未払費用と未払金には違いがあります。 未払費用、すなわち未払広告宣伝費とする場合は、継続して役務の提供を受ける場合に限られ、それ以外は、未払金として処理します。

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  • 一般的な勘定科目は未払金とした方が正しいです。広告宣伝費用というのは摘要項目です。

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