雇用契約書について。 会社を、辞めようと思っていたので、契約更新をせずに、半月が経ちました。 会社に給与締め…

雇用契約書について。 会社を、辞めようと思っていたので、契約更新をせずに、半月が経ちました。 会社に給与締め日の15日で辞めるよう伝えると、 契約が切れているから、給与は支払わない。 と、言われました! そんな事はあるのでしょうか!?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    賃金未払いは労基法違反です。辞める会社なら労働基準監督所に届け出ると言ってやればビビって払いますよ。 雇用契約書にサインをする際に社内規定みたいなのを読まされましたか??それがないなら会社側は周知義務を怠っています。それに契約更新に関して何も言って来ないのもおかしいです。どうせ辞める会社なら労基法と労働基準監督所の名をだして揺さぶってみてはいかがですか??

  • 実労働していたのであれば、賃金は発生します。 契約更新せずに働いた場合は、民法629条で雇用が更新されたと推定されます。 ですから、契約が切れているから賃金は支払わないというのは通りません。 民法 (雇用の更新の推定等) 第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

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  • 質問者様へ 契約内容が正確に理解ができないので、参考までに。 前提が間違っていた場合は、予めご了承ください。 1 給料締め日8月15日であり7月31日で契約が終了していた ということでしょうか? 2 前文1を仮定とすると、8月1日~15日までの15日間の給料を 支払わないということでしょうか? このことが解釈の前提とすると、労使間のどちらにも過失はあります。 3 ①会社の過失は、解雇予告又は解雇予告手当の支給をしていないこと。 労基法20条1項違反 ②雇用の更新の推定等に基づく賃金の未払いが在ること。 労基法24条違反 4 質問者様の過失は、自己退職の告知が適切でないこと。 ①期間の定めが在る場合は、3か月前に告知。 民法626条2項 ②雇用の更新の推定等の場合は、2週間前以上。 民法629条1項 5 給料ならびに解雇予告手当を請求しましょう。 労基署に申告しましょう。

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  • 本来ならば契約更新をして給料締め日(貴方が辞めたい日)に退職が正しいかと思いますよ。

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