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国内旅行業務についての質問です。 業法の変更登録の申請と登録事項の変更の届け出の違いが分かりません(´Д` )どう…

国内旅行業務についての質問です。 業法の変更登録の申請と登録事項の変更の届け出の違いが分かりません(´Д` )どういった時に申請でどういった時に届け出なのか教えて下さい。

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    【旅行業に携わっている者です】 旅行業法から解説します。以下抜粋 (変更登録等) 第六条の四 旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項第四号の業務の範囲について変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う変更登録を受けなければならない。 3 旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号(旅行業者代理業者にあつては、同項第一号から第三号まで)に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。 この条文の中で、変更登録とは 「業務の範囲」の変更です。たとえば第1種から第2種へ、第3種から第2種へのような変更をいいます。 また登録事項の変更とは、代表者が変わった、主たる営業所の住所が変わったなど、登録をしている中でその1部が変更になった場合です。 届け出る変更の内容は、条文の中の「第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号(旅行業者代理業者にあつては、同項第一号から第三号まで)に掲げる事項です。」参照のため第4条も貼り付けますね。 (登録の申請) 第四条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地 三 事業の経営上使用する商号があるときはその商号 四 旅行業を営もうとする者にあつては、企画旅行(第二条第一項第一号に掲げる行為を行うことにより実施する旅行をいう。以下同じ。)を参加する旅行者の募集をすることにより実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して国土交通省令で定める業務の範囲の別 五 旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業を営む者に旅行業務を取り扱わせるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該旅行業務を取り扱う営業所の名称及び所在地 六 旅行業者代理業を営もうとする者にあつては、その代理する旅行業を営む者の氏名又は名称及び住所

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