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契約社員でも引き抜き行為は違法になりますか? 派遣元の会社を変えつつ、同じ派遣先で継続して働きたいです。

契約社員でも引き抜き行為は違法になりますか? 派遣元の会社を変えつつ、同じ派遣先で継続して働きたいです。とある会社の正社員として、他の会社に派遣されています。 派遣元の会社を変えつつ、同じ派遣先で継続して働きたいです。 しかしそれは、引き抜き行為となり違法です。 なんとか良い方法はないでしょうか? 仮に派遣元の会社で、正社員から契約社員に(雇用形態を変更)なった場合でも 他の派遣会社に移る場合には違法になりますか? よろしくお願い致します。

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    「正社員」であっても「契約社員」であっても、質問者さんの立場は「雇用契約関係にある従業員」です。 「引き抜き」が違法とされる根拠は雇用契約上の「誠実義務」(=使用者の正当な利益を不当に侵害しないよう配慮する義務)や「競業避止義務」(=使用者と競業する業務につかないようにする義務)に違反することで、民法709条の「不法行為」に当たるとされるためです。 上記の雇用契約上の義務は雇用形態に関らず「従業員」という身分に負わされるものなので、質問者さんが契約社員かどうかは関係がないことになります。 ただここまでの話はその「引き抜き」が違法性の高い悪質なものとされた場合のことであり、単なる「勧誘」であれば該当してきませんし、引き抜かれる側の会社が問題視しないのであれば、法律の話は関係がないことになります。従って、今いる会社が認めたのであれば、そもそも法律の問題には発展しません。 また、上記の解釈はあくまでも質問者さんが「在職中」という状況の場合のものです。 憲法上の権利として、労働者には「職業選択の自由」が与えられています。従って、今いる会社を完全に「退職」した後であれば、その後の就職は自由です。なので、まずは完全に今の会社を辞めてから、次の会社に就職するということであれば、上記の話は無視しても良いことになります。 ただし、以下の点に留意しておく必要があります。 留意点①「派遣法との関係」 労働者派遣法では、「派遣先は派遣予定者を特定することを目的とした行為を行ってはならない」(=労働者派遣法第26条第7項)とされています。派遣先が派遣元を変えた質問者さんを指名するとするならば、「派遣予定者を特定している」ということになるため、この法律条文に抵触していることになります。が、実際はこれが問題視されることも発覚することも可能性は低いので、リスクに感じる必要はありません。ただ、知らない場合はうっかり漏らしてしまう可能性もありますので、一応の知識として覚えておいた方が良いでしょう。 留意点②「不正競争防止法との関係」 質問者さんが今の会社に入社する際、おそらく「機密保持の誓約書」を今の会社と取り交わしたと思います。不正競争防止法の第2条では「不正の競業その他の不正の利益を得る目的」で営業秘密を使用・開示する行為は禁止されています。違反の場合「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」が課される可能性も出てきますので、転職が上手くいっても今の会社の「機密情報」を漏らすような行為は避けるのが賢明です。 以上、ご参考になれば幸いです。

  • 確かに引き抜き行為は違法なのですが 派遣先が認めてくれれば、出来ますよ。 また、現在の派遣会社が騒がなければ、何事も起こりません。 派遣先の意向はどうなのでしょうか。 今までの派遣会社との過去の付き合いを重んじて、受け入れられないとする派遣先もありますし、 あなたが来てくれるなら、派遣会社は何処でもいいと言う派遣先もあります。 実は、私にも経験があります。 あなたと同じように派遣会社の正社員として働いていますが、 現在の派遣会社には引き抜かれた格好です。 そのときに就労していた派遣先が、派遣会社が変わっての引き続きの就労を認めなかったので、その派遣先は辞めることになりました。 逆に、現在の派遣先は 同じ人が、それまでとは別の派遣会社から派遣され就労しています。 派遣先の担当者と、移ろうとしている派遣会社の営業担当とで話をして 派遣先が認めてくれれば、あなたの希望通りになります。 派遣会社を変わるには、 一度現在の派遣会社を退職し(常用派遣の様ですから、退職の意思の表明後2週間で辞められます) 新しい派遣会社にはハローワークに求人を出して貰い、ハローワークの紹介で就職する。 こうすれば法的には何の問題もありません。 実は私もそうやりました。 但し、私の場合、それまでの派遣先を辞めたかったので、あなたの場合と若干違います。 新しい派遣会社に、今までの派遣先で引き続き就労できるかどうかを確認してからの方がいいですよ。

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    1人が参考になると回答しました

  • 業務が何の業務か解りませんが取り合えず・・・ 業務によっては、たとえ派遣会社を変わっても3年以上の勤務は出来ません。 派遣法で言えば派遣先に直接雇用の義務が生じる為です。 なのでアドバイスとしては、派遣先に直接雇用してもらうのが良いでしょう。

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