解決済み
嘱託産業医をメインに仕事をしているものです。 ご質問事項の「総括安全衛生管理者と衛生管理者は兼務可能か?」ですが、 基本的には、兼務不可能であると考えます。理由は以下に記します。 そもそも、総括安全衛生管理者については、労働安全衛生法第10条に定められています。 その中で総括安全衛生管理者の資格(?)については、その第2項に「総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。」と定められています。 もし、衛生管理者が「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者」であるならば、兼務は可能であるといえます。しかし、通常の事業場では、そのような事はないと思います。 多くの企業でも、総括安全衛生管理者は部長職以上では無いかと思います。 (仮に兼務が可能な場合であったとしても、1000人を超える事業所(一部業種ならば500人を超える事業所)であれば、専任する衛生管理者を最低1人は選任しないといけません) また、蛇足かもしれませんが、総括安全衛生管理者を選任するべき事業場は、労働安全衛生法施行令の第2条に定められています。 1.建設業など:100人以上 2.製造業など:300人以上 3.その他:1,000人以上 もし、この業種・人数に当てはまらないならば、そもそも総括安全衛生管理者を選任する必要はありません。 簡単ですが、質問者様の参考になればと思います。
業種と従業員数を記載してください。 法定で総括安全衛生管理者の選任義務がある場合と無い場合では異なります。 また、衛生管理者は専任の規制もありますので、この質問では答えは出てきません。
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