海外駐在員は日本の労働基準法に基づき労務管理をするのでしょうか?

海外駐在員は日本の労働基準法に基づき労務管理をするのでしょうか?いつもお世話になります。 日本の社員を中国へ駐在させたときの対応ですが、日本の労働基準法で管理しますか?中国のですか?それとも別の方法になりますか? 特に休日出勤に関する規制を知りたいです。 ご教示のほどお願いいたします。

補足

climinal_4さん ご教示多謝です。 中国に登記した現地法人の場合、独立の事業ということになりますか? 独立性とは当社中国法人の個別事情ですか? 設立したばかりで、事業のことだけ考えると(土)(日)も休みなく働いて欲しい状況です。 極端な話し、手当てなしの休みなし状態を続けても構わない、ということでしょうか? それとも日本人駐在員も中国の労働法に従いなさい、という解釈でしょうか? ご教示いただければ幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法コンメンタールに記載があったかと思います。 「日本企業の労働者が外国に出張中であっても、労基法の適用はある」とされています。 ただし、日本企業であっても、海外支店が独立の事業である場合は労基法は不適用となります。 中国の駐在先企業の独立性で判断されてください。 なお、中国の場合は社会保険に関する二国間協定が未締結ですから、養老(年金)保険等は別途必要です(日本と重複して加入することとなります) ■補足も拝見いたしました■ 独立性は実態で判断いしたます。現地で登記されていることから、経理・財務・人事・労務は独立性を担保し、その上で単独で董事会を開催し、決算をされているのではと推察されます。 従って、その現地法人は労基法の適用除外と考えて宜しいのではないでしょうか。 当方も中国現地法人を上海に抱えておりますが、服務規程については日本の就業規則を参考に海外事情を絡めて独自に作成させました。日本人駐在員(当社の場合は出向)もこの服務規程に従うものとしていますが、36協定に準ずるものは国内と同等にしております。 なお、社会保険については重複しても現地法規に従い加入させました。 以上、ご参考になればと思います。

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