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衛生管理者免許を持っていると防火管理者の資格が無くても防火管理者に慣れると聞いたのですが本当ですか?

衛生管理者免許を持っていると防火管理者の資格が無くても防火管理者に慣れると聞いたのですが本当ですか?衛生管理者免許を持っていると防火管理者の資格が無くても防火管理者に慣れると聞いたのですが本当ですか?

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    衛生管理者では、防火管理者になれないと思います。 消防法施行令第3条では、防火管理者講習を受講した人が基本的に慣れることになっています。 また、総務省令で定める学識経験を有するものというのが同条に定められていて、 その総務省令第2条では 1)労衛法第11条第1項による安全管理者として選任されたもの 2)危険物保安監督者として選任されたもので甲種危険物取扱者免状の交付を受けているもの、 3)鉱山保安監督法の規定に基づく保安監督者として選任されたもの 4)国、都道府県の消防の事務で1年以上管理監督的な地位にあったもの 5)建築主事または1級建築士の資格を有するもので一年以上防火管理の実務経験を有するもの 等が記載されています。 この中に衛生管理者はありません。その方は安全管理者と間違えているかも知れませんよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04301000006.html

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