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建築業許可について詳しい方教えて頂きたいのですが、元請けとして500万以下の工事であれば会社は建築業許可はいらないんです…

建築業許可について詳しい方教えて頂きたいのですが、元請けとして500万以下の工事であれば会社は建築業許可はいらないんですかね?ちなみに工事内容は内装工事(タイルの張り替えや便器交換等)です。 又、電気工事や消防設備の工事ではどうでしょうか?工事自体は職人(資格有)がやるとします。 ※私は客先との打ち合わせ等をするとします。

補足

ご回答ありがとうございます。補足ですが、ちなみに消防設備工事は東京、埼玉、千葉、神奈川ではどうでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    元請、下請に関係なしに500万以上の請負契約は 建設業許可がいります 500万以下で有れば必要有りません。 8888さん違いますよ 電気工事業でも500万以上の請負契約には 建設業許可の電気工事業の届出が必要です 電気工事業登録とは別ものです これが無いと公共事業の入札も出来ません また毎年、都道府県に決算報告の義務が有ります 私の会社でも取っています、元請からの要請で 建設業に携わっている業種は500万以上の請負契約には 必ず必要です 業種は余り知りませんが 造園業・掘削業・配管業とか沢山有ります。 http://kkm.yoshimura-home.net/index.php?%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E6%A6%82%E8%A6%81 http://kkm.yoshimura-home.net/index.php?%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E icehaniwaさんの火災予防条例の届出は その仕事を行うのに市町村に条例で届けが、いると言う事 消防は市町村に属しますから、市町村によって違います これは建設業許可とは別です 補足について 建設業許可は国の法令、省令です 都道府県に届けを出しますが、都道府県によって 違うことはないのです あくまでもその業種で500万を越す場合は届けが必要です お尋ねの27・消防施設工事業ですが 火災警報設備、消火設備、非難設備、屋内消火栓設備、 スプリンクラー設置工事、非難警報設備工事です これらの工事は3業種、(電気、水道、建築)に分散されます この種の中で貴方の会社が500万以上の請負をするなら 建設業許可の消防施設工事業の届けが必要です 建設業許可と関係ない回答が出ていますので ややこしく、なってますが、そこは分けて考えて下さい。

  • 500万以下であれば問題ないです 但し電気工事業は別途主任技術者選任で電気工事業の届出必要です 消防設備業は火災予防条例で届出が必要な地方自治体もあります

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  • 他の業種は知りませんが電気工事に関しては 建設業許可は不要ですが電気工事業登録は必須です。 未登録業者は資格があっても 1,000円の工事すら受ける事は出来ません。

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