解決済み
建築業許可について詳しい方教えて頂きたいのですが、元請けとして500万以下の工事であれば会社は建築業許可はいらないんですかね?ちなみに工事内容は内装工事(タイルの張り替えや便器交換等)です。 又、電気工事や消防設備の工事ではどうでしょうか?工事自体は職人(資格有)がやるとします。 ※私は客先との打ち合わせ等をするとします。
ご回答ありがとうございます。補足ですが、ちなみに消防設備工事は東京、埼玉、千葉、神奈川ではどうでしょうか?
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元請、下請に関係なしに500万以上の請負契約は 建設業許可がいります 500万以下で有れば必要有りません。 8888さん違いますよ 電気工事業でも500万以上の請負契約には 建設業許可の電気工事業の届出が必要です 電気工事業登録とは別ものです これが無いと公共事業の入札も出来ません また毎年、都道府県に決算報告の義務が有ります 私の会社でも取っています、元請からの要請で 建設業に携わっている業種は500万以上の請負契約には 必ず必要です 業種は余り知りませんが 造園業・掘削業・配管業とか沢山有ります。 http://kkm.yoshimura-home.net/index.php?%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E6%A6%82%E8%A6%81 http://kkm.yoshimura-home.net/index.php?%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E6%A5%AD%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E icehaniwaさんの火災予防条例の届出は その仕事を行うのに市町村に条例で届けが、いると言う事 消防は市町村に属しますから、市町村によって違います これは建設業許可とは別です 補足について 建設業許可は国の法令、省令です 都道府県に届けを出しますが、都道府県によって 違うことはないのです あくまでもその業種で500万を越す場合は届けが必要です お尋ねの27・消防施設工事業ですが 火災警報設備、消火設備、非難設備、屋内消火栓設備、 スプリンクラー設置工事、非難警報設備工事です これらの工事は3業種、(電気、水道、建築)に分散されます この種の中で貴方の会社が500万以上の請負をするなら 建設業許可の消防施設工事業の届けが必要です 建設業許可と関係ない回答が出ていますので ややこしく、なってますが、そこは分けて考えて下さい。
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