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労働基準法の時間外手当について質問です。 勤務先は株式会社です。休日は4週5日です。夏と年末に+1日休日がつきます。

労働基準法の時間外手当について質問です。 勤務先は株式会社です。休日は4週5日です。夏と年末に+1日休日がつきます。勤務時間は牧場と特殊なため各担当で違い、作業が終了したら上がりです。タイムカードも有りません。労働時間は休憩を除いて1日最低10時間はいきます。忙しいと14時間オーバーなんてしょっちゅうです。今年度から管理職になり基本給と別に手当が付きました。ある日の社長の一言にカチンと来ました。その内容は「管理職なんだから、時間を気にしてあがられたらこまる。そのための手当(16000円)なんだから」と言った内容です。ちなみにその日は忙しく、15時間労働でした。法律では、役職手当を支給してたら、時間外手当は支給しなくても良いのでしょうか? ちなみにタイムカードも無いせいか、時間外手当自体、存在せず、皆サービス残業です。

補足

今、労基法の42条に軽く目を通しました。農業・畜産業・水産業に従事すると適応外になるのは、個人事業の場合なのでしょうか?株式の畜産の場合、従業員も時間外適応外になるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法上、時間外手当を支払わなくて良い管理監督者と、会社が決めるだけの管理職では全く意味合いが違います。 管理監督者たるべきものは、経営者と一体になった地位と言え、出退勤の自由や、十分な報酬が必要です。いわゆる重役出勤が認められるのは、管理監督者だからです。 役職手当だけで見ても、日本の最低賃金で計算しても20時間分の割増賃金に足りません。働いている時間を見ても、1週間も有れば法定時間外労働が20時間を超えますから、明らかに違法です。 管理監督者性については、裁判所も厳しく判断しています。近年では認められた例が、月150万円の賃金だった外資系金融マン、年収1000万円だった病院の事務長と言ったもので、月50万円程度の月収ですら認められることは有りません。 *補足より 労基法41条は、1項で土地の耕作若しくは開墾の事業(農業)、動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業(水産・畜産)では「割増賃金」の支払いを不要と規定しています。これは個人事業、法人事業を問いません。 これらの業務に従事する労働者については労働基準法の労働時間、休憩、休日の規定の適用が除外されます。農業などは天候、気象等の自然的条件の影響を著しく受けることが予想されるため、通常の時間管理による賃金体制がそぐわないという理由からこのような措置になっています。 この際、ポイントになるのが割増賃金の支払いは不要でも、通常賃金の支払いは必要という事です。月給なら、所定労働時間を超えた分に、時間外手当(ただし割増はしなくてよい)を支払わなければなりません。

  • なんか名ばかり管理職という感じがします。 有名な事例でマクドナルド名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=OgwTfGRSyTM&sns=emすき家サービス残業問題やhttp://www.youtube.com/watch?v=e8RsAVviZms&sns=emショップ99裁判のようにhttp://www.youtube.com/watch?v=xFlI_ociGak&sns=em裁判所は一分単位で支払い命令を出しています。 管理職手当てが16000円というのはあまりにも低すぎです。 サービス残業は労働基準法37条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! 改善するには労働組合をつくりましょう!組合がなければ会社と話し合いをする余地がなく会社の一時的な労働条件になってしまいます。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話し合いができる権利、団体交渉権が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含み厳しい罰則があります。最近はユニオンといわれる個人加盟の労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!最後に名ばかり店長裁判などで闘っている人たちのYouTube動画をご覧ください!http://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=em

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  • 質問者様へ 1 労基法41条2項を確認しましょう。 補足について 1 役職【管理監督者等】の場合は、労基法41条2項により 労働時間、休憩及び休日は、適用除外により労基法を適用できません。 2 指揮命令等で労働している役職【伝達者等】の場合は、労基法の適用は 出来ますので、時間外賃金も発生します。 3 質問者様の16000円の中に、定額残業制度で時間外手当が含まれていると 考えますので、会社の就業規則並びに賃金規定をご確認しましょう。 定額残業賃金を超える労働をしていれば、労基法37条違反となります。

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