解決済み
【通関士】 関税定率法基本通達4-5「データー処理機にしようされるソフトウエアを記録したキャリアメディアの評価」の件について教えてください。関税定率法基本通達4-5において「データー処理機にしようされるソフトウエアを記 録したキャリアメディアの評価」の件ですが、 「ソフトウエアを記録しているキャリアメディアの課税価格は、当該ソフトウエアの 価格がキャリアメディアの価格と区別される場合はキャリメアディアの価格とする。」とありますが、なぜソフトウエアの価格を課税価格になぜ入れないかをどなたかお教えいただけませんでしょうか。
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これは理屈よりコンピュター大国がソフトウエア代金を課税価格にいれないことにしたいとしてこのような制度にしたものです。 現在は基本通達にありますがもともとは1984年に個別通達として制度化されたもので、ガットの関税評価委員会(1979年の東京ラウンド交渉で締結された関税評価協定の実施機関。現在のWTO評価委員会の前身)の決定として、協定加盟国は、キャリアメディアの性格にかんがみこのような取り扱いにしてもいいことになったのを受けて行われたものです。 ここで課税価格から除外される範囲について、まずレコードや市販のビデオ(このときはまだCDがやっと市場に出たころでDVDは影も形もない時代)などは、については特にフランスの主張で除外しないこととして「映像または音声」は除外され、またソフトの価格が別立てない市販のソフトも除外の範囲が決めれないことから「区別されること」に合致しないとしてはずされました。 結局対象になるのは、例えば外国でデーター入力を外注してその入力代金が100万円で、これを1万円の磁気テープ(当時はは時期テープが普通)に記録して輸入する場合などとなりました。 あと議論のなかでデータを通信回線(インターネットはまだ生まれたてで。ダイレクト通信を想定)した場合は、当初から関税の対象外になることも考慮されました。 なお委員会の決定がしてもいいという形になったのは評価協定自体の解釈ではこのようなソフト代金は、加算要素としてとらえるほうがすなおな解釈で、そのように主張した国の意見を尊重したためです。 WTOのサイトにこの委員会決定がありますが、 http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/91110047.pdf 冒頭の段落で「キャリアメディアの評価にソフトウエア分を含めるのは完全に協定に合致している」としながら次の段落で「そのユニークな立場に鑑み」含めないことも協定に整合性があるという表現をしています。
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