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労働基準法に詳しい方に質問します。

労働基準法に詳しい方に質問します。完全歩合制の仕事の場合、 仕事が無く、数日収入がゼロだったとします。 実質、いつ仕事が入るかわからない為、 勤務時間9時~18時として拘束されている状況です。 この時、最低保障の金額とかは発生しないものなのでしょうか? 国で定められている最低賃金、時給〇〇〇円とかあると思いますが、 こういう場合、収入が0円でも法的に問題ないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そうですね、よくそういう募集を見かけますが、「雇用」されているのであれば労働基準法の解釈では違法です。 労働基準法には 「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」 という規定があるので、経済的な利益に結びついたかどうかに関わらず、働いた人に対しては賃金を支払わなければならないのです。 たとえ労働契約に「完全歩合給とする」というような記述があり、それにサインしたとしても、法律で定められている最低基準を満たしていない契約は無効になります。最低賃金に関しては地域別・職種別に1時間あたりの最低額が決まっていますので、歩合給の仕事で成果を上げられなかったとしても、会社・雇用者は労働時間×最低賃金という最低限の金額を労働者に対して支払う必要があることになります。さらに、会社は最低賃金さえ払っていればよいのかというと、必ずしもそうとは限りません。 なぜかというと、労働省からの通達(労働省発基)では「実収賃金とあまり隔たらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めるべき」としているためです。 従って出来高払いで契約している社員が保障されている給料が、同じ会社の他の社員に比べて極端に低いような場合は、法的に問題ありと判断される可能性もあります。 しかしながら、雇用とは時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすることを言います。完全歩合ということは時間の束縛はありません。時間束縛というのは何時から何時まで働くということで遅刻などで賃金カットが行われれば時間束縛を受けているということで 雇用と判断されますがそうでなければ労基法には違反しません。また雇用実態が実は社員ではなく個人事業主となっている場合が多く(保険外交員など)、その場合は雇用に該当しませんので同様に違反にはなりません。

  • 会社と労働者との契約の種類によります。 雇用契約なら拘束時間と賃金保障が発生します。 従って、完全歩合は不可能です。 業務委託・請負なら最低時給とか保障はありません。

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