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薬剤師資格と行政書士資格を組み合わせて薬事法専門の行政書士として化粧品・医療機器関係の許認可業務を主として独立するという…

薬剤師資格と行政書士資格を組み合わせて薬事法専門の行政書士として化粧品・医療機器関係の許認可業務を主として独立するというアイデアに成功の可能性はありますか?薬事法許認可は需要のある業務でしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    化粧品薬事、医療機器薬事って言っても 製造販売業の許可申請、製造業の許可申請くらいだと 誰でも出来てしまうような内容ですから、 (今は都道府県の薬務課が丁寧にHPで説明しているのでそれ読めば出来てしまうし、 電話や面談でものすごく親切に教えてくれます) 需要はあっても費用が大して取れないのが現状でしょう。 では、薬事法を得意とする(HPとかで宣伝してる)行政書士さんが何で利益を得ているかって言うと 許可後の運用や製品毎の届、申請と思われます。 これらの仕事はコンサルさんが多数ありますので、その専門者と戦う知識がないと ダメでしょう。 質問者様はその知識、経験がありますか?って事に全てが集約されます。 薬剤師、行政書士と言う資格だけではなんら仕事が取れないかもしれませんね。 ただ、需要だけはいっぱいありますよ。(薬剤師、行政書士なんか持っていなくても) 能力が無いのに仕事を受けて出来なくてほったらかしになったりして、 行政書士さん全体の評価にかかりますので注意すべきです。 http://ameblo.jp/pharma-lawyer/

  • 化粧品薬事に明るい行政書士の需要はそれなりにあります。 しかし、実際に化粧品会社に勤めて化粧品業界独特のさまざまな事案を処理した経験がないと、薬剤師&行政書士の資格だけの組合せだと、おそらくそこら辺に転がってるフツーの行政書士に毛が生えた程度としか見られないし、実際にその程度の仕事しかできないと思います。 化粧品会社の薬事担当部署で10年以上実務を積みつつ個人的に行政書士の資格をとって独立した人が私の知り合いにも数人います。こういう人は少ないけどいい仕事をするので、需要と供給のバランスで当然のことながら重宝がられて仕事がいっぱいいってます。

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  • 薬事関係は専門家が少ないので、成功の可能性はあります、最近ではHP等の広告法務も増えているようですね。 ただ、薬剤師の資格や知識は全く必要ありません。試験で薬事法がありますが、薬剤師に必要な薬事法の知識と行政庁への申請に必要な知識は全く別物です。どちらかと言えば実務経験が必要です。 また、行政書士は個人事業主です。雇われている人間は何時間働いて給料がいくらと計算できますが、個人事業主は結果を出さなければ、何時間働いても収入は0です。 薬剤師の資格があるなら薬剤師として働いた方がいいですよ。何か目的 や信念があって、死ぬまで努力し続ける覚悟があるなら行政書士もいいと思いますが。

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  • 専門分野がはっきりしているのは、いいことだと思いますよ。 ○○を主に扱っています、と宣伝する時に○○に関連した資格を持っているのはウリになり得るでしょう。 薬事法関連の申請・届出業務は、たしかに需要があります。 といっても、宣伝のチラシだけ撒いて、自分は事務所で黙って座っていても、仕事が向こうからやってくるなんてことは絶対にありませんけどね。 というのは、薬事法に限りませんけど行政への申請・届出は基本的にその当事者がやるものです。 それを代わりにやってあげるからお金頂戴、というのが行政書士の仕事です。つまり、いなきゃいないで別に困らない存在です。 積極的に存在をアピールして、メリットを感じさせなければ、誰もお金を払って仕事をくれたりはしません。 成功の可能性があるかどうかではなく、成功させる気があるかどうかです。需要は確かに存在しますが、それを自分で掘り起こし、拾い集めに行かないとならないんですよ。 ※ちなみに「許認可」は、「許可と認可」をひとことにまとめた表現に過ぎず、この2つを同様のものとして混同しているわけではありません。「小学校と中学校」を「小中学校」、「入院と退院」を「入退院」というのと同じ表現の仕方ですから、安心して使っていいです。 が、別の部分で問題があります。許認可業務を行うのはあくまで行政側なのです。 つまり、 >行政書士として化粧品・医療機器関係の許認可業務を主として独立する というのは厳密には間違った使い方です。行政書士が行うのは、届出および申請業務なので注意してください。 言いたいことはわかりますけど、行政手続きを仕事にしようというのであれば、こういう細かい部分にこそ気を遣わなければなりません。

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