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憲法の問題、行政書士。多選択式で、国会の地位、一人別枠方式違憲状態の出題が予想されると講師が言ってましたが…ちんぷんかん…

憲法の問題、行政書士。多選択式で、国会の地位、一人別枠方式違憲状態の出題が予想されると講師が言ってましたが…ちんぷんかんぷんで、どんな論点をおさればよいですか。また、多肢選択は、一問(アイウエそれぞれ)何点の配点ですか

補足

丁寧にありがとうございます。 行政法のA先生の、記述及び多肢の山 ア行訴法 30条 イ訴えの利益(都市計画法に基づく列車の高架建設等によって生じる騒音を防止することは訴えの利益となるか) 許可の定義 B先生の山 教示制度 住民訴訟 訴えの利益 なのですが…いいとこついていますか?

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回答(1件)

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    【補足】 なるほど、重要かつ危ない箇所を予想されてますね。いいとこ突いてると思います。 行政事件訴訟法の「訴えの利益」、「執行停止」あたりが私も危ないと思っています。行政手続法の「行政指導」「聴聞手続き」も危ないですね。テキストなどで該当箇所を読んでおかれるといいです。 ----------------------------------------------------- 【一人別枠方式】 現在の衆議院小選挙区の都道府県別の定数は、各都道府県にまず1人を配分した後に、残った定数を人口比例で配分することにしていますが、この「各都道府県にまず1人を配分」することを「一人別枠方式」と言います。都道府県の人口とは無関係に、自働的に1人は都道府県に配分されます。このため、定数が人口比例ではなくなり、一人一票という投票価値の平等を要求する憲法14条に違反するのではないか問題になりました。 【判例について】 平成23年3月23日の最高裁判大法廷判決で、この「一人別枠方式及びこれに基づく選挙区割りは憲法違反の状態」と述べています。人口と関係なく各都道府県に1人の定数を配分することから、一票の格差の不平等の原因にもなり、一人別枠方式を採用する合理性が無くなったからという理由です。 ただし、まだ国会が是正する合理的期間(猶予期間のようなもの)を過ぎてないので、ただちに憲法違反ではない、としています。 【今年の出題予想】 出題は十分あり得ます。 多肢選択、判例を読ませる択一形式など、今年のヤマの1つです。 【多肢選択の配点】 アイウエそれぞれ2点ずつあります。全問正解で8点です。 【関連する押さえておくべき論点】 ・一票の価値の平等(投票価値の平等)は憲法14条の要請か? →判例・通説は14条の要請と考えます。 ・投票価値の平等が14条に違反する要件 →格差だけではなく、「合理的期間内」に国会が是正しなかったことが必要 ・投票価値の平等が害されて憲法違反なら、選挙それ自体も無効か? →選挙自体は無効にしない。行政事件訴訟法31条の事情判決の趣旨を及ぼし事後の混乱を避けようとする趣旨です。

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