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派遣社員の契約について

派遣社員の契約について派遣社員の契約更新について質問です。 1.派遣先に更新の意思があるか確認→○ 2.派遣社員に更新の意思があるか確認→○ 3.契約成立 となるのか 1.派遣社員に更新の意思があるか確認→○ 2.派遣先に更新の意思があるか確認→○ 3.契約成立 ようは、1と2どちらが先かになるのですが。 今回、営業との面談で契約更新の意思があるか聞かれ、雇っていただけるのなら 更新をお願いしたいです。と話したら企業様からは先に更新と言われていますと。 つまり、上の流れで3か月更新が決まったはずでしたが翌日にやっぱり更新しない と言われました。結局スキル不足でこの先が心配とのことでした。派遣会社は大手Pです。 もともと派遣社員の扱いというか、働き方が性に合わずモラハラもありました。 モラハラは派遣会社の営業にも訴えていました。 それでもアラフォーで働けるだけましと思っていました。ところが、上記扱いで派遣には 懲りて一念発起して正社員の就職活動を始めて割と順調に一番働きたかった業界で 正社員採用が決まりました。 私の就職活動は派遣会社にも早くから報告して、派遣先でも話していました。 ところが、入社日が即日ということで派遣先との契約上の問題が出てきてしまいました。 1次面接が決まった時からもし、採用されたら契約を短縮したいことは営業に 話していました。 今日から私の後任が来ているので契約短縮を申し出たところ、 契約途中で辞められては困ると派遣先に言われました。 派遣会社の営業には契約不履行だと。それは承知していますが、 スキル不足で4ヶ月もいなかった私がいないとそんなに業務に支障が出るのかと。 営業が円満に解決してくれると思っていた私が甘かったようです。 派遣先は私に次の会社が見つかる訳がないと思っていたのと、 後任もP社でなくT社からの派遣が決まったことで派遣先、派遣元の態度が 変わりました。 悩んだ末、派遣先は辞めて今週採用された入社しますと派遣会社の営業に伝えたら 就職先の会社名と担当者を教えろと言われました。営業は就職先に交渉しようと 思っているようです。もちろん教えていません。 そんなことされて採用取り消しになったらもう働き先はありませんから。 今日、営業と揉めたのですがその時に契約更新時の意思確認について 1.派遣社員に更新の意思があるか確認→○ 2.派遣先に更新の意思があるか確認→○ 3.契約成立 が通常の流れと自ら言っていたのですが、実際には派遣先への意思確認が先でした。 意思確認の順番ってそんなに大切なことなんですか? 今回は3で契約成立のはずが翌日に 4.派遣先がやっぱりやめた となったので不信感が大きく転職を決意しました。確かに30日より前ですから 違法ではないと思います。でも、契約成立と思っていたので・・・ 長くなりましたが、ポイントは 明日で辞めたら契約不履行になるか?営業は契約短縮の同意書を持ってくると言ってますが 派遣先は納得していないので。 意思確認の順序に決まりはあるのか?(まず派遣社員に意思確認するのが先か) ということです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    書き方が支離滅裂です。貴方の書いた文書を確認して下さい。 派遣会社の営業が契約短縮の同意書の書類を持ってくると言ってるのに、何故それに納得しないのですか。後は全て派遣会社の営業に任せてしまったら良いでしょう。 貴方は自分に非が無い事を説明しようと、延々と関係ない話を述べています。 たった、二行でポイントを述べて3行目で問題を提示して、話しを摩り替えようとしています。 そこで戦っても貴方に不利になるだけです。もっと、冷静に判断して対応したらどうですか。 また、派遣先に先に契約短縮の話しをしてしまったように感じます。営業を飛び越えてそんな事をすれば円満解決にはなりません。貴方が余計な事をしてしまったのです。 辞める事は可能です。 スキル不足で打ち切られた私には、引継ぎする能力なんて有りません。 私が引き継ぎした事を間違って教えたと叱られても対応しようが有りませんので派遣先で教えたらと思います。こんなスキル不足と判断した私に何処に教える能力があると思うのでしょうか。仕事が出来ないから更新にならなかったのでしょう。それに異議は申し立てません。辛いので直ぐに辞めます。後任も来たので。と徹底的に自分を卑下すれば良かったのです。 また、転職活動の事は話す必要はなかったです。どこの会社でも、打ち切りの場合はまともに来ないと思っています。其れ位、リスクが有るのです。貴方が精神的に参ってしまい、辞めます。認めないのなら、体調不良で休めばそのうち打ち切られます。 それを態々かき回したのが貴方なんです。 営業が契約短縮の同意書を持ってくると言って最後は同意したのでしょう。それなら、派遣の営業に任せて貴方は引っ込んでいたほうが良いです。 また、余計なお世話ですがPは派遣料金が飛びぬけて他社より高いのです。 なので、一番最初に入って一番最初に切られると言われてます。 今回は、貴方の能力に見合ってない派遣料金だったと思います。貴方と同程度か上のスキルですがPより安い金額で使える会社も沢山有りますのでそちらに気持ちが靡いてしまったのかも知れません。

  • 先に簡単な方から回答します。 >意思確認の順序に決まりはあるのか?(まず派遣社員に意思確認するのが先か) ご質問者の記載は全て誤りで、厳密に法解釈すれば 1.派遣先に更新の意思があるか確認→○ 派遣契約成立 2.派遣社員に更新の意思があるか確認→○ 労働.契約成立 となろうかと思います。 登録型派遣(であると推察します)の場合、派遣契約が成立して初めて労働契約が成立するわけですから、派遣社員への意思確認が先であるはずがありません。もちろん、派遣先を特定せずに雇用を前提として申し入れるのであれば問題はありませんが、そのような労働契約のみが宙に浮いてしまいかねないリスクは、通常の派遣会社は取りません。 更に、杓子定規に捉えれば派遣社員に先に意思確認することによって、派遣法が禁じる派遣労働者の特定行為(法第26条7項)とみなされかねません。 よって、派遣契約の更新は大原則として派遣先への意思確認が先行するものと考えてください。 (但し、本件ケースのように一旦派遣労働者と合意したものをあとから取り消すことはできませんから、派遣元は派遣労働者に対し、他の業務をあてがうか、残期間に関する休業補償を行わなければなりません。その費用は派遣先に請求することが可能とされています。) >明日で辞めたら契約不履行になるか? 派遣先と派遣元の関係における債務不履行の問題は、ご質問者様には直接関係ありません。 問題となるのは、ご質問者様と派遣元間の労働契約の中途解除のほうです。 結論、ご質問者様の雇用期間が既に1年を超えていればすぐにでも退職できます(労働基準法附則第137条) 1年以内の場合は、中途解除には双方の合意が必要となり、本件ケースでいえば、転職したいということだけを退職の直接理由とした場合、実際に行使するかは別として派遣元には損害賠償請求権も発生するものと考えますから慎重に行わなければなりません。(民法第628条) 但し、一旦契約更新の申し入れをしておきながら撤回すると言うようなことは、契約更新をしたくないと考えるには十分な理由となり得ますから、628条が定める“止むを得ない事由”として即時退職が認められる可能性もあるでしょう。 ご参考まで。

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