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パートの有給休暇

パートの有給休暇パートで、1日7時間、週5日、3ヶ月契約更新。2年働いています。無給の休みは、結構、自由に取れますが、本当は有給休暇がもらえるものなんでしょうか? 会社に上手く丸め込まれてるんでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    1日7時間、週35時間ならほぼフルタイムの勤務といって差し支えないです。 有給というのは会社の規則ではなく雇用されていればパート、アルバイト、正社員などの雇用形態に 限らず一定の日数が付与されます。 たとえ契約が3ヶ月更新でも続けていれば継続して雇用していると判断されます。 フルタイムであると想定すると試用期間を含めて半年から付与されます。 たとえ会社が「うちは有給はない」と言っても有給は雇用された労働者の権利ですから会社は取得の拒否はできません。 会社に唯一認められた権利は「時季変更権」だけです。 これもあくまで変更権であって拒否はできません。 またこの時季変更権も余程のことが無い限り行使は難しいです。 なぜなら有給は雇用された労働者の権利ですから会社はある程度の有給消化の人間がでることは想定していないといけないからです。 また有給の届けに押す上司の判子というのは「許可」ではなくこの「時季変更権を行使しません」と いう意味です。 裁判でそのように判断されています。 また期間契約でも3年以上契約を繰り返していればそれはもうすでに「期間の定めのある雇用」から 「期間の定めのない雇用」に移行していると考えられますから期間満了でのいわゆる解雇はできなくなります。 こういうことを知らずにこれを受け入れる労働者が多いので会社はこれが通ると思うのです。

    6人が参考になると回答しました

  • 有給休暇は、雇用形態に関わらず付与しなくてはいけません。 (フルタイムで働いて6ヵ月経過後に10日) これは労働基準法で定められているので、会社が最低守らなくてはいけない基準です。 ご参考まで、下記のサイトを見てください。 http://www.takahara.gr.jp/office/faq_bizhou03-04.shtml

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  • 取れるはずです。 私も同じような条件で勤務していましたが、ちゃんと有給をもらっていました。 2年も勤めていれば、契約更新も表向きな話とみなされて、 有給を与えない理由にはなりません。 法律で決められた立派な権利です。 私だったら訴えますよ★

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    ID非表示さん

  • その可能性はあります。 週35時間勤務しているとなると、雇用から継続して半年でその期間の8割以上を出勤していると、 有給休暇10日が付与されなければならないと思います。 ただし、会社が3ヶ月更新ということで雇用を継続していないという判断から付与していない可能 性もあります。 念のために会社に確認してみることが必要です。

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