今、肖像権やパブリシティ権について勉強しているのですが、気になったこ

とがあるので質問します。 有名人の肖像権を利用してお金を儲けるフリーのカメラマンについてです。彼らは有名人のスキャンダルを抑えたりしてそれを売って、お金を稼いでいるのですよね? そうなればやはり張り込む必要があります。5時間くらい張り込むこともあるでしょう。この時のカメラマンの機会費用とは何になるのですか?私が考え付いたのは、時給800円のバイトをこの時間ですると、4000円の利益があったということです。 また、日本では、有名人のプライバシーはどこくらいまで守られているのでしょうか?

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回答(1件)

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    パブリティーを直訳するすると、宣伝・広告と言う意味です。 芸能人や著名人の氏名・肖像をCMやチラシで使うと客が集まり商品が売れる。 その経済価値をパブリシティー権と言います。 反面、芸能人や著名人はTVなどに出てトーク番組、歌や演劇で自分の思想や感情を国民に訴えます。国民には批判する権利があります。よって、政治家や公務員と同じ看做し公人として扱われます。 例えば、TVキャスターで世の中の性の乱れを散々批判して来た山本モナは2度も不倫写真を撮られ公表されました。 山本モナは番組を降ろされ事務所を解雇される様な写真の掲載など許可はしていません。 山本モナは多くの国民に自分は清純派と騙し人気を得て年収何億円と一般のOLが一生稼げないお金を稼いでいた訳です。 この様に芸能人はプライバシー権は制限され、メディアで国民を欺いてた社会的責任の方が重いとされます。 昨年2月2日に最高裁判所が初めて肖像権侵害の基準を示しました。 「女性自身」が「ダイエット記事」にピンク・レディーの振り付けの画像を無断で使い訴えられましたが、判決は無罪です。 最高裁は芸能人の肖像権侵害について次の3つを定義した。 (1)ブロマイド写真の売上妨害、(2)無断でキャラクター商品にする、(3)商品などの宣伝広告に利用する この3点が違法です。 ピンク・レディー敗訴 パブリシティー権で最高裁が初判断 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120202/trl12020211190001-n1.h... 同小法廷は、パブリシティー権の定義について「肖像などは商品の販売を促進する顧客吸引力を有する場合があり、これを排他的に利用する権利」と初判断。その上で、(1)ブロマイド写真など肖像自体を鑑賞の対象として使用する場合(2)キャラクター商品のように、商品の差別化を図る目的で使用する場合(3)商品などの広告として使用する場合-に、パブリシティー権が侵害されると判示した パブリシティー【publicity】 政府や団体・企業などが、その事業や製品に関する情報を報道機関に提供し、マスメディアで報道されるように働きかける広報活動。 パブリシティー‐けん【パブリシティー権】 著名人の肖像や氏名を利用することで商品の販売が促進されるなどの経済的効果が生み出されるような場合に、著名人が第三者に対して自己の肖像・氏名の使用を許諾・禁止することによって、その経済的利益・価値を独占的に支配する権利。

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