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会社から「給与の支払銀行が手数料を上げるので、その支払銀行に口座を作るよう」と言われ、今まで一部現金で支給されていた分も…

会社から「給与の支払銀行が手数料を上げるので、その支払銀行に口座を作るよう」と言われ、今まで一部現金で支給されていた分も「全額振込にする」と言われました。会社側は間違っていませんか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    間違っていません。取引銀行を使用すれば、振込手数料は、格段に安く契約できるからです。 労使間協定で決まったことです。手続きしなきゃ、振り込みが出来ないだけで、会社は困りません。 給与の支払銀行が手数料を上げるので・…この文言は間違いのようです。

  • 質問者さんは、その銀行に既にひとつ口座があるのに、新たに口座を作ってくれと依頼されたんですよね? 私は質問から、そう理解しました。この依頼自体は間違ってはいないと思いますよ。よくある話です。 現金を振り込みにされるのは、法的には原則として現金なので、間違いなんですが、実際問題としては、これもよくある話ですね。法律の方が時代遅れだと思いますよ。

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  • 間違っています。 これを、間違っていないと言ってるおかしな人が間違っています。

  • 特に間違っている点は見当たりません。 「給与振込みは例外適用であり、原則は現金支給」という観点を理由のひとつとして、会社の対応が間違っている(違法である)という趣旨のご回答がございますが、ここでの振り込み、銀行口座への送金は、商取引上、広義には現金払いのひとつととらえられており、「現金払い」であると思われます。 質問の趣旨の本論ではない、給与の通貨払い等の原則について話を広げてしまってすみません。補足の資料、非常に参考になります。 しかし、当方の見解で現金払い扱いであるとしているのは、「銀行口座への送金」についてであって、「給与振込」についてではありませんので。 資料の全体趣旨を精査しないと違法なのかについては判断が致しかねるところで、質問が閉じるまでに可能ならば調べて追記致します。なお違法ではないのではないかとの見立てではございますが。 (考察の機会を与えていただき、ありがとうございます。) 労基法24条 「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。」 のうち「厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」によって振り込みによる労働者名義の銀行口座への送金が認められていると思われます。よって労使協定の有無によるのではなく、個別の承諾の有無により違法かが判断される事案ではないようです。 さて、違法性があるかの問題について疑念があったので回答致しておりましたが、質問者様の意図するところには十分回答申し上げていませんでした。 力関係で拒絶出来ないとかの要素も考慮されるべきとはしても、交渉として言われただけでは、間違っているという事はないと思われます。 逆に会社の立場での質問で、このように言いましたが間違ってませんか、という質問なら、間違ってますと当方は答えるかもしれません。就職採用時に言われている事でなく事後の変更ですから、労働者は従う義務はなく、会社には配慮不足があります。 しかし、コストの節約という観点では十分に理由があります。「会社側は間違ってい」ると主張するには理由が弱い。 引き落としの都合などがあり、労働者が資金移動しないといけないのは労力コストを要するとして断るのなら十分明確な理由があり、従来通りに指定の口座への振り込みを依頼出来るでしょう。一部現金支給をそのまま残す個別の事情があるかは不明です。 なお、当方への指摘か、別の回答者様への指摘か定かでありませんが、間違いを指摘しながら具体的な個所を適示出来ない直情的な回答者様もいらっしゃいます。本事案で、会社に道義的問題があるという点に思いを強くされていてのご発言とは存じますが、ない事の証明よりもある事の証明は平易ですから具体的に適示すべきでしょう。批判をするのならその程度の責任は果たすのがよろしいでしょう。

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