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労働安全衛生法 自営業者当人の無資格運転は違反ではないと言う 案件

労働安全衛生法 自営業者当人の無資格運転は違反ではないと言う 案件自営業者の場合 クレーンの資格は要らないと言われていた方が居たのですが これは本当なのでしょうか? 少し私なりに資料を集めてみたのですが 本当に自営業者当人は罰せられないのでしょうか? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB http://yamanashi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/yamanashi-roudoukyoku/kantoku/houdou250306.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%AE%89%E5%85%A8%E8%A1%9B%E7%94%9F+%E8%87%AA%E5%96%B6%E6%A5%AD+%E7%84%A1%E8%B3%87%E6%A0%BC%E9%81%8B%E8%BB%A2'

補足

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12112750632 このお方はそんな法律が存在しないと言われてますが 労働安全衛生法の第122条両罰規定で 行為者本人も罰するとなっているので こちらの添付URLの山梨の自営業者当人と福島の自営業者当人が送検されたと言う事で良いのですよね?

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回答(1件)

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    労働安全衛生法で言う免許や技能講習修了が必要な作業では 事業者は作業をするのならば有資格者をあてろという解釈で 個人事業者が該当作業を行う場合、自分で自分を作業者として適切かの判断を行います。 上記資格がなければもちろん不適切であり、処罰対象となります。 ※労働者という括りは無く、資格を有するものにやらせろです。 労働安全衛生法の特別教育については 事業者が労働者に行わなければならない教育なので 個人事業者が受講していなくても労働者ではないので法違反にはなりません。 しかし、取引先や元請さんは認めないでしょうね。 法令を超える管理を行うものですから。 山梨のケースは両罰規定ではなく、本人の法令違反で送検されています。 また、両罰規定は行為者(補足の方の解釈には疑問)と事業者(法人)を想定しています。 これは労働災害を責任者個人のせいにはできないように会社に対しても罪を問うという考え方です。 なので「事業者は・・・・」と定めています。

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