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兼業と36協定

兼業と36協定1日8時間 週40時間を超えると割増賃金を払う事に なっている・・・36協定 ですが、 例えば、祝日がある週で1日8時間労働をし、週32時間 しか働かなかった場合は、8時間の兼業をしても、協定違反と ならず割増賃金を払わずに済みますか? また、36協定は守られた事になりますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    見事に割れていますね(^_^.)回答が。 実は難しい問題なんですよ。 社労士等の資格試験の教科書等には、「事業場を異とする場合にも通算する」という部分を、「兼業」の場合にも当てはめて解説をしている物が多いのですが、学会でももめているんです。この部分は。 本来は、同じ事業主のA工場とB工場で、それぞれ7時間働いたといった場合、どちらも8時間行っていないのだから割増はいらないだろう! という事の無いように決められた規定だと思われています。 なので、今の様に「別の事業主のもとで」兼業する事は、想定に入っていないのではないか・・・。だとすると兼業の部分に関しては通算するのが法律の解釈として正しいのか? という議論です。答えは出ていません。なので、微妙です。 ただし、36協定に関しては「事業所での」残業時間ですので、守られたことになると思いますよ。

  • ひとつの会社(雇用先)で週に40時間以上働いた時に越えた時間にたいして割増賃金を払うということです。 このケースでは払う必要ないし違反ではありません。 そもそも合計して週40時間なので、2つの勤め先の合算でなく、ひとつの会社であっても割増賃金は発生しません。そして、協定の残業時間を越えたわけではないので協定は関係ありません。

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    ID非表示さん

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