解決済み
労働基準法第32条(労働時間)には 会社は労働者に対して1日に8時間を超えて労働させてはならない 会社は労働者に対して1週間に40時間を超えて労働させてはならない と…あり 文字通り上記の労働時間を超えて労働させてはいけません ただし 労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)にて 過半数を占める労働者の代表(労働組合の代表)と会社で協定して労働基準監督署へ届け出をすれば上記の同法第32条の労働時間を超えて労働させることができる(36協定) 36協定を結び会社は残業をさせた時間は時間外労働になりますので 労働基準法第37条(時間外労働賃金)に従い 時間外労働時間に対して割増賃金を労働者へ支払うようになってます こうすれば 8時間を超えても大丈夫です
「36協定」と呼ばれる時間外労働についての労使協定を労働基準監督署へ届け出れば1日8時間以上働くことができます(変形労働時間制の職場でない場合)。 36協定を提出していれば1ヶ月45時間までの残業が認められます。 ただし、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えた分については時間外労働手当が付与されなければなりません。 sayo3934さん
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